ボイラー及び圧力容器安全規則 第14条(落成検査)
- ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該ボイラー及び当該ボイラーに係る次の事項について、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーについては、この限りでない。
- 一第十八条のボイラー室
- 二ボイラー及びその配管の配置状況
- 三ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造
- 2.前項の規定による検査(以下この章において「落成検査」という。)は、構造検査又は使用検査に合格した後でなければ、受けることができない。
- 3.落成検査を受けようとする者は、ボイラー落成検査申請書(様式第十五号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより第十条の届出をしていないときは、同条のボイラー明細書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。
この条文の基本情報
落成検査とは何ですか?
定義落成検査とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第14条に定められた規定で、「ボイラー(移動式ボイラーを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第14条(落成検査)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第14条の条文原文は「ボイラー(移動式ボイラーを除く。」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第14条は第二章 ボイラーに置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第14条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第13条です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第14条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第15条です。
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- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/14