ボイラー及び圧力容器安全規則 第52条(構造検査を受けるときの措置)
- 構造検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。
- 一第一種圧力容器を検査しやすい位置に置くこと。
- 二水圧試験の準備をすること。
- 三安全弁又はこれに代る安全装置(以下この章及び次章において「安全弁」という。)を取りそろえておくこと。
- 2.都道府県労働局長は、構造検査のために必要があると認めるときは、次の事項を構造検査を受ける者に命ずることができる。
- 一第一種圧力容器の被覆物の全部又は一部を取り除くこと。
- 二管若しくはリベツトを抜き出し、又は板若しくは管に穴をあけること。
- 三その他必要と認める事項
- 3.構造検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。
この条文の基本情報
構造検査を受けるときの措置とは何ですか?
定義構造検査を受けるときの措置とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第52条に定められた規定で、「構造検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第52条(構造検査を受けるときの措置)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第52条の条文原文は「構造検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第52条は第一節 製造に置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第52条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第51条の2です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第52条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第53条です。
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- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/52