ボイラー及び圧力容器安全規則 第77条(変更検査)
- 前条に規定する第一種圧力容器の部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該第一種圧力容器について所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた第一種圧力容器については、この限りでない。
- 2.前項の規定による検査(以下この章において「変更検査」という。)を受けようとする者は、第一種圧力容器変更検査申請書(様式第二十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、第一種圧力容器検査証及び同条の書面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。
- 3.第五十二条第二項及び第三項の規定は、変更検査について準用する。この場合において、同条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
変更検査とは何ですか?
定義変更検査とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第77条に定められた規定で、「前条に規定する第一種圧力容器の部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該第一種圧力容器について所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第77条(変更検査)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第77条の条文原文は「前条に規定する第一種圧力容器の部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該第一種圧力容器について所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない…」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第77条は第三章 第一種圧力容器に置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第77条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第76条です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第77条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第78条です。
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- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/77