ボイラー及び圧力容器安全規則 本文
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十一年二月二十二日から適用する。ただし、ボイラー及び圧力容器安全規則第百二十五条第二号の改正規定中「第九十条まで並びに」を「第九十条の二まで及び」に改める部分及び同条第三号の改正規定は、昭和五十年十月一日から適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則本文は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行し、昭和五十一年二月二十二日から適用する。ただし、ボイラー及び圧力容器安全規則第百二十五条第二号の改正規定中「第九十条まで並びに」を…」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/main
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