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クレーン等安全規則 第192条(定期自主検査)

  1. 事業者は、建設用リフトについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない建設用リフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
  2. 一ブレーキ及びクラツチの異常の有無
  3. 二ウインチの据え付けの状態
  4. 三ワイヤロープの損傷の有無
  5. 四ガイロープを緊結している部分の異常の有無
  6. 五配線、開閉器及び制御装置の異常の有無
  7. 六ガイドレールの状態
  8. 2.事業者は、前項ただし書の建設用リフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

この条文の基本情報

定期自主検査とは何ですか?

定義定期自主検査とは、クレーン等安全規則第192条に定められた規定で、「事業者は、建設用リフトについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない建設用リフトの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. クレーン等安全規則第192条(定期自主検査)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
  2. クレーン等安全規則第192条の条文原文は「事業者は、建設用リフトについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない建設用リフトの…」で始まります。
  3. クレーン等安全規則第192条は第六章 建設用リフトに置かれています。
  4. クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. クレーン等安全規則第192条の前の条はクレーン等安全規則第191条です。
  7. クレーン等安全規則第192条の次の条はクレーン等安全規則第193条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第192条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034
  • 本サイト収録クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第192条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/192

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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