受講中の講座ブックマーク無料で登録

クレーン等安全規則 第193条(作業開始前の点検)

  1. 事業者は、建設用リフトを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。
  2. 一ブレーキ及びクラツチの機能
  3. 二ワイヤロープが通つている箇所の状態

この条文の基本情報

作業開始前の点検とは何ですか?

定義作業開始前の点検とは、クレーン等安全規則第193条に定められた規定で、「事業者は、建設用リフトを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. クレーン等安全規則第193条(作業開始前の点検)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
  2. クレーン等安全規則第193条の条文原文は「事業者は、建設用リフトを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。」で始まります。
  3. クレーン等安全規則第193条は第三節 定期自主検査等に置かれています。
  4. クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. クレーン等安全規則第193条の前の条はクレーン等安全規則第192条です。
  7. クレーン等安全規則第193条の次の条はクレーン等安全規則第194条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第193条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034
  • 本サイト収録クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第193条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/193

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›