(クレーン運転実技教習の科目)
第240条
クレーン運転実技教習の教習科目は、次のとおりとする。
一クレーンの基本運転
二クレーンの応用運転
三クレーンの合図の基本作業
(クレーン運転実技教習の科目)
クレーン運転実技教習の教習科目は、次のとおりとする。
一クレーンの基本運転
二クレーンの応用運転
三クレーンの合図の基本作業
(移動式クレーン運転実技教習の科目)
移動式クレーン運転実技教習の教習科目は、次のとおりとする。
一移動式クレーンの基本運転
二移動式クレーンの応用運転
三移動式クレーンの合図の基本作業
第二百四十二条
削除
(教習の細目)
安衛則第七十五条及び第七十六条並びに第二百四十条及び第二百四十一条に定めるもののほか、クレーン運転実技教習及び移動式クレーン運転実技教習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)