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クレーン等安全規則 第四節 教習

第240条〜第243条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. クレーン等安全規則第四節 教習は、第240条〜第243条の全 4 条で構成されています。
  2. クレーン等安全規則第四節 教習が属するクレーン等安全規則の法令番号は昭和四十七年労働省令第三十四号です。
  3. クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  4. クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(クレーン運転実技教習の科目)

第240条

クレーン運転実技教習の教習科目は、次のとおりとする。

一クレーンの基本運転

二クレーンの応用運転

三クレーンの合図の基本作業

(移動式クレーン運転実技教習の科目)

第241条

移動式クレーン運転実技教習の教習科目は、次のとおりとする。

一移動式クレーンの基本運転

二移動式クレーンの応用運転

三移動式クレーンの合図の基本作業

(教習の細目)

第243条

安衛則第七十五条及び第七十六条並びに第二百四十条及び第二百四十一条に定めるもののほか、クレーン運転実技教習及び移動式クレーン運転実技教習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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