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クレーン等安全規則 第三節 定期自主検査等

第208条〜第212条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. クレーン等安全規則第三節 定期自主検査等は、第208条〜第212条の全 5 条で構成されています。
  2. クレーン等安全規則第三節 定期自主検査等が属するクレーン等安全規則の法令番号は昭和四十七年労働省令第三十四号です。
  3. クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  4. クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(定期自主検査)

第208条

事業者は、簡易リフトを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該簡易リフトについて、自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない簡易リフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。

2事業者は、前項ただし書の簡易リフトについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。

3事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行なわなければならない。

4前項の荷重試験は、簡易リフトに積載荷重に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を定格速度により行なうものとする。

第二百九条

第209条

事業者は、簡易リフトについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない簡易リフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。

一巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無

二ワイヤロープの損傷の有無

三ガイドレールの状態

2事業者は、前項ただし書の簡易リフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

(作業開始前の点検)

第210条

事業者は、簡易リフトを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、そのブレーキの機能について点検を行なわなければならない。

(自主検査の記録)

第211条

事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

(補修)

第212条

事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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