クレーン等安全規則 第209条
- 事業者は、簡易リフトについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない簡易リフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 一巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無
- 二ワイヤロープの損傷の有無
- 三ガイドレールの状態
- 2.事業者は、前項ただし書の簡易リフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第209条は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第209条の条文原文は「事業者は、簡易リフトについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない簡易リフトの当該…」で始まります。
- クレーン等安全規則第209条は第三節 定期自主検査等に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第209条の前の条はクレーン等安全規則第208条です。
- クレーン等安全規則第209条の次の条はクレーン等安全規則第210条です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第209条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第209条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/209