(床上操作式クレーン運転技能講習の講習科目)
第244条
床上操作式クレーン運転技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う。
2学科講習は、次の科目について行う。
一床上操作式クレーンに関する知識
二原動機及び電気に関する知識
三床上操作式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
四関係法令
3実技講習は、次の科目について行う。
一床上操作式クレーンの運転
二床上操作式クレーンの運転のための合図
(床上操作式クレーン運転技能講習の講習科目)
床上操作式クレーン運転技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う。
2学科講習は、次の科目について行う。
一床上操作式クレーンに関する知識
二原動機及び電気に関する知識
三床上操作式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
四関係法令
3実技講習は、次の科目について行う。
一床上操作式クレーンの運転
二床上操作式クレーンの運転のための合図
(小型移動式クレーン運転技能講習の講習科目)
小型移動式クレーン運転技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う。
2学科講習は、次の科目について行う。
一小型移動式クレーンに関する知識
二原動機及び電気に関する知識
三小型移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
四関係法令
3実技講習は、次の科目について行う。
一小型移動式クレーンの運転
二小型移動式クレーンの運転のための合図
(玉掛け技能講習の講習科目)
玉掛け技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う。
2学科講習は、次の科目について行う。
一クレーン、移動式クレーン、デリック及び揚貨装置(以下この条において「クレーン等」という。)に関する知識
二クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識
三クレーン等の玉掛けの方法
四関係法令
3実技講習は、次の科目について行う。
一クレーン等の玉掛け
二クレーン等の運転のための合図
(技能講習の細目)
安衛則第八十条から第八十二条の二まで及びこの章に定めるもののほか、床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習及び玉掛け技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)