クレーン等安全規則 第247条(技能講習の細目)
安衛則第八十条から第八十二条の二まで及びこの章に定めるもののほか、床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習及び玉掛け技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
この条文の基本情報
技能講習の細目とは何ですか?
定義技能講習の細目とは、クレーン等安全規則第247条に定められた規定で、「安衛則第八十条から第八十二条の二まで及びこの章に定めるもののほか、床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習及び玉掛け技能講習の実施について…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第247条(技能講習の細目)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第247条の条文原文は「安衛則第八十条から第八十二条の二まで及びこの章に定めるもののほか、床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習及び玉掛け技能講習の実施について…」で始まります。
- クレーン等安全規則第247条は第十章に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第247条の前の条はクレーン等安全規則第246条です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第247条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第247条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/247