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クレーン等安全規則 第二節 就業制限

第221条〜第222条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. クレーン等安全規則第二節 就業制限は、第221条〜第222条の全 2 条で構成されています。
  2. クレーン等安全規則第二節 就業制限が属するクレーン等安全規則の法令番号は昭和四十七年労働省令第三十四号です。
  3. クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  4. クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(就業制限)

第221条

事業者は、令第二十条第十六号に掲げる業務(制限荷重が一トン以上の揚貨装置の玉掛けの業務を除く。)については、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

一玉掛け技能講習を修了した者

二職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「能開法」という。)第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号。以下「能開法規則」という。)別表第四の訓練科の欄に掲げる玉掛け科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者

三その他厚生労働大臣が定める者

(特別の教育)

第222条

事業者は、つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。

2前項の特別の教育は、次の科目について行なわなければならない。

一クレーン、移動式クレーン及びデリツク(以下この条において「クレーン等」という。)に関する知識

二クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識

三クレーン等の玉掛けの方法

四関係法令

五クレーン等の玉掛け

六クレーン等の運転のための合図

3安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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