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クレーン等安全規則 第二節 移動式クレーン運転士免許

第229条〜第234条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. クレーン等安全規則第二節 移動式クレーン運転士免許は、第229条〜第234条の全 9 条で構成されています。
  2. クレーン等安全規則第二節 移動式クレーン運転士免許が属するクレーン等安全規則の法令番号は昭和四十七年労働省令第三十四号です。
  3. クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  4. クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(移動式クレーン運転士免許)

第229条

移動式クレーン運転士免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。

一移動式クレーン運転士免許試験に合格した者

二移動式クレーン運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内に移動式クレーン運転実技教習を修了したもの

三能開法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法規則別表第二の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系クレーン運転科若しくは揚重運搬機械運転系港湾荷役科又は能開法規則別表第四の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科若しくは港湾荷役科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者で、移動式クレーンについての訓練を受けたもの

四削除

五その他厚生労働大臣が定める者

(免許の欠格事項)

第230条

移動式クレーン運転士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。

(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)

第230条の2

移動式クレーン運転士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な移動式クレーンの操作又は移動式クレーンの周囲の状況の確認を適切に行うことができない者とする。

(障害を補う手段等の考慮)

第230条の3

都道府県労働局長は、移動式クレーン運転士免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

(条件付免許)

第230条の4

都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできる移動式クレーンの種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、移動式クレーン運転士免許を与えることができる。

(試験科目)

第232条

移動式クレーン運転士免許試験は、学科試験及び実技試験によつて行なう。

2学科試験は、次の科目について行なう。

一移動式クレーンに関する知識

二原動機及び電気に関する知識

三移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識

四関係法令

3実技試験は、次の科目について行う。

一移動式クレーンの運転

二移動式クレーンの運転のための合図

(学科試験等の免除)

第233条

都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲で移動式クレーン運転士免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。

(移動式クレーン運転士免許試験の細目)

第234条

安衛則第七十一条及び前二条に定めるもののほか、移動式クレーン運転士免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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