クレーン等安全規則 第233条(学科試験等の免除)
都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲で移動式クレーン運転士免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
この条文の基本情報
学科試験等の免除とは何ですか?
定義学科試験等の免除とは、クレーン等安全規則第233条に定められた規定で、「都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲で移動式クレーン運転士免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第233条(学科試験等の免除)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第233条の条文原文は「都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲で移動式クレーン運転士免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一…」で始まります。
- クレーン等安全規則第233条は第二節 移動式クレーン運転士免許に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第233条の前の条はクレーン等安全規則第232条です。
- クレーン等安全規則第233条の次の条はクレーン等安全規則第234条です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第233条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第233条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/233