クレーン等安全規則 第232条(試験科目)
- 移動式クレーン運転士免許試験は、学科試験及び実技試験によつて行なう。
- 2.学科試験は、次の科目について行なう。
- 一移動式クレーンに関する知識
- 二原動機及び電気に関する知識
- 三移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
- 四関係法令
- 3.実技試験は、次の科目について行う。
- 一移動式クレーンの運転
- 二移動式クレーンの運転のための合図
この条文の基本情報
試験科目とは何ですか?
定義試験科目とは、クレーン等安全規則第232条に定められた規定で、「移動式クレーン運転士免許試験は、学科試験及び実技試験によつて行なう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第232条(試験科目)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第232条の条文原文は「移動式クレーン運転士免許試験は、学科試験及び実技試験によつて行なう。」で始まります。
- クレーン等安全規則第232条は第二節 移動式クレーン運転士免許に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第232条の前の条はクレーン等安全規則第231条です。
- クレーン等安全規則第232条の次の条はクレーン等安全規則第233条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第232条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第232条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/232