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クレーン等安全規則 第232条(試験科目)

  1. 移動式クレーン運転士免許試験は、学科試験及び実技試験によつて行なう。
  2. 2.学科試験は、次の科目について行なう。
  3. 一移動式クレーンに関する知識
  4. 二原動機及び電気に関する知識
  5. 三移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
  6. 四関係法令
  7. 3.実技試験は、次の科目について行う。
  8. 一移動式クレーンの運転
  9. 二移動式クレーンの運転のための合図

この条文の基本情報

試験科目とは何ですか?

定義試験科目とは、クレーン等安全規則第232条に定められた規定で、「移動式クレーン運転士免許試験は、学科試験及び実技試験によつて行なう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. クレーン等安全規則第232条(試験科目)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
  2. クレーン等安全規則第232条の条文原文は「移動式クレーン運転士免許試験は、学科試験及び実技試験によつて行なう。」で始まります。
  3. クレーン等安全規則第232条は第二節 移動式クレーン運転士免許に置かれています。
  4. クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. クレーン等安全規則第232条の前の条はクレーン等安全規則第231条です。
  7. クレーン等安全規則第232条の次の条はクレーン等安全規則第233条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第232条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034
  • 本サイト収録クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第232条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/232

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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