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クレーン等安全規則 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. クレーン等安全規則第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. クレーン等安全規則第一章 総則が属するクレーン等安全規則の法令番号は昭和四十七年労働省令第三十四号です。
  3. クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  4. クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一移動式クレーン労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第一条第八号の移動式クレーンをいう。

二建設用リフト令第一条第十号の建設用リフトをいう。

三簡易リフト令第一条第九号の簡易リフトをいう。

四つり上げ荷重令第十条のつり上げ荷重をいう。

五積載荷重令第十二条第一項第六号の積載荷重をいう。

六定格荷重クレーン(移動式クレーンを除く。以下同じ。)でジブを有しないもの又はデリツクでブームを有しないものにあつては、つり上げ荷重から、クレーンでジブを有するもの(以下「ジブクレーン」という。)、移動式クレーン又はデリツクでブームを有するものにあつては、その構造及び材料並びにジブ若しくはブームの傾斜角及び長さ又はジブの上におけるトロリの位置に応じて負荷させることができる最大の荷重から、それぞれフツク、グラブバケツト等のつり具の重量に相当する荷重を控除した荷重をいう。

七定格速度クレーン、移動式クレーン又はデリツクにあつては、これに定格荷重に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行なう場合のそれぞれの最高の速度を、エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトにあつては、搬器に積載荷重に相当する荷重の荷をのせて上昇させる場合の最高の速度をいう。

(適用の除外)

第2条

この省令は、次の各号に掲げるクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトについては、適用しない。

一クレーン、移動式クレーン又はデリックで、つり上げ荷重が〇・五トン未満のもの

二エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトで、積載荷重が〇・二五トン未満のもの

三積載荷重が〇・二五トン以上の建設用リフトで、ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路)の高さが十メートル未満のもの

四せり上げ装置、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第五号までに掲げる事業又は事務所以外の事業又は事務所に設置されるエレベーター、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いられるエレベーター及び主として一般公衆の用に供されるエレベーター

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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