受講中の講座ブックマーク無料で登録

クレーン等安全規則 第2条(適用の除外)

  1. この省令は、次の各号に掲げるクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトについては、適用しない。
  2. 一クレーン、移動式クレーン又はデリックで、つり上げ荷重が〇・五トン未満のもの
  3. 二エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトで、積載荷重が〇・二五トン未満のもの
  4. 三積載荷重が〇・二五トン以上の建設用リフトで、ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路)の高さが十メートル未満のもの
  5. 四せり上げ装置、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第五号までに掲げる事業又は事務所以外の事業又は事務所に設置されるエレベーター、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いられるエレベーター及び主として一般公衆の用に供されるエレベーター

この条文の基本情報

適用の除外とは何ですか?

定義適用の除外とは、クレーン等安全規則第2条に定められた規定で、「この省令は、次の各号に掲げるクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトについては、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. クレーン等安全規則第2条(適用の除外)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
  2. クレーン等安全規則第2条の条文原文は「この省令は、次の各号に掲げるクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトについては、適用しない。」で始まります。
  3. クレーン等安全規則第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. クレーン等安全規則第2条の前の条はクレーン等安全規則第1条です。
  7. クレーン等安全規則第2条の次の条はクレーン等安全規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034
  • 本サイト収録クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›