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クレーン等安全規則 第3条(製造許可)

  1. クレーン(令第十二条第一項第三号のクレーンに限る。以下本条から第十条まで、第十六条及び第十七条並びにこの章第四節及び第五節において同じ。)を製造しようとする者は、その製造しようとするクレーンについて、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けているクレーンと型式が同一であるクレーン(以下この章において「許可型式クレーン」という。)については、この限りでない。
  2. 2.前項の許可を受けようとする者は、クレーン製造許可申請書(様式第一号)にクレーンの組立図並びに次の第一号及び第二号に掲げる書類及び書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。ただし、労働安全衛生法(以下「法」という。)第五十三条の二第一項の規定により、所轄都道府県労働局長が、当該クレーンの設計について、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(以下「製造許可基準」という。)のうち当該特定機械等の構造に係る部分に適合しているかどうかの審査(この章から第六章において「設計審査」という。)の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、クレーンの組立図並びに次の第二号及び第三号に掲げる書面を添えるものとする。
  3. 一法第三十七条第三項に規定する登録設計審査等機関(以下「登録設計審査等機関」という。)のうち当該クレーンを製造しようとする者の事業場の所在地を含む地域の区分の登録があるものが行つた設計審査の結果を記載した書類
  4. 二次の事項を記載した書面
  5. 一製造の過程において行う検査のための設備の概要
  6. 二主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要
  7. 三強度計算の基準その他設計審査に必要な事項を記載した書面

この条文の基本情報

製造許可とは何ですか?

定義製造許可とは、クレーン等安全規則第3条に定められた規定で、「クレーン(令第十二条第一項第三号のクレーンに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. クレーン等安全規則第3条(製造許可)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
  2. クレーン等安全規則第3条の条文原文は「クレーン(令第十二条第一項第三号のクレーンに限る。」で始まります。
  3. クレーン等安全規則第3条は第一節 製造及び設置に置かれています。
  4. クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. クレーン等安全規則第3条の前の条はクレーン等安全規則第2条です。
  7. クレーン等安全規則第3条の次の条はクレーン等安全規則第3条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034
  • 本サイト収録クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/3

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