(安全装置の調整)
第204条
事業者は、簡易リフトの巻過防止装置その他安全装置が有効に作用するようにこれらを調整しておかなければならない。
(安全装置の調整)
事業者は、簡易リフトの巻過防止装置その他安全装置が有効に作用するようにこれらを調整しておかなければならない。
(過負荷の制限)
事業者は、簡易リフトにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。
(運転の合図)
事業者は、簡易リフトを用いて作業を行なうときは、簡易リフトの運転について一定の合図を定め、当該作業に従事する労働者に、当該合図を行なわせなければならない。
2前項の作業に従事する労働者は、同項の合図を行なわなければならない。
(搭乗の制限)
事業者は、簡易リフトを用いた作業を行う作業場において作業に従事する作業従事者を簡易リフトの搬器に乗せてはならない。ただし、簡易リフトの修理、調整、点検等の作業を行う場合において、当該作業に従事する作業従事者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。
2前項の作業場において作業に従事する作業従事者は、同項ただし書の場合を除き、簡易リフトの搬器に乗つてはならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)