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クレーン等安全規則 第二節 使用及び就業

第204条〜第207条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. クレーン等安全規則第二節 使用及び就業は、第204条〜第207条の全 4 条で構成されています。
  2. クレーン等安全規則第二節 使用及び就業が属するクレーン等安全規則の法令番号は昭和四十七年労働省令第三十四号です。
  3. クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  4. クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(安全装置の調整)

第204条

事業者は、簡易リフトの巻過防止装置その他安全装置が有効に作用するようにこれらを調整しておかなければならない。

(過負荷の制限)

第205条

事業者は、簡易リフトにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

(運転の合図)

第206条

事業者は、簡易リフトを用いて作業を行なうときは、簡易リフトの運転について一定の合図を定め、当該作業に従事する労働者に、当該合図を行なわせなければならない。

2前項の作業に従事する労働者は、同項の合図を行なわなければならない。

(搭乗の制限)

第207条

事業者は、簡易リフトを用いた作業を行う作業場において作業に従事する作業従事者を簡易リフトの搬器に乗せてはならない。ただし、簡易リフトの修理、調整、点検等の作業を行う場合において、当該作業に従事する作業従事者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。

2前項の作業場において作業に従事する作業従事者は、同項ただし書の場合を除き、簡易リフトの搬器に乗つてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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