クレーン等安全規則 第207条(搭乗の制限)
- 事業者は、簡易リフトを用いた作業を行う作業場において作業に従事する作業従事者を簡易リフトの搬器に乗せてはならない。ただし、簡易リフトの修理、調整、点検等の作業を行う場合において、当該作業に従事する作業従事者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。
- 2.前項の作業場において作業に従事する作業従事者は、同項ただし書の場合を除き、簡易リフトの搬器に乗つてはならない。
この条文の基本情報
搭乗の制限とは何ですか?
定義搭乗の制限とは、クレーン等安全規則第207条に定められた規定で、「事業者は、簡易リフトを用いた作業を行う作業場において作業に従事する作業従事者を簡易リフトの搬器に乗せてはならない。ただし、簡易リフトの修理、調整、点検等の作業を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第207条(搭乗の制限)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第207条の条文原文は「事業者は、簡易リフトを用いた作業を行う作業場において作業に従事する作業従事者を簡易リフトの搬器に乗せてはならない。ただし、簡易リフトの修理、調整、点検等の作業を…」で始まります。
- クレーン等安全規則第207条は第二節 使用及び就業に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第207条の前の条はクレーン等安全規則第206条です。
- クレーン等安全規則第207条の次の条はクレーン等安全規則第208条です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第207条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第207条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/207