クレーン等安全規則 第206条(運転の合図)
- 事業者は、簡易リフトを用いて作業を行なうときは、簡易リフトの運転について一定の合図を定め、当該作業に従事する労働者に、当該合図を行なわせなければならない。
- 2.前項の作業に従事する労働者は、同項の合図を行なわなければならない。
この条文の基本情報
運転の合図とは何ですか?
定義運転の合図とは、クレーン等安全規則第206条に定められた規定で、「事業者は、簡易リフトを用いて作業を行なうときは、簡易リフトの運転について一定の合図を定め、当該作業に従事する労働者に、当該合図を行なわせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第206条(運転の合図)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第206条の条文原文は「事業者は、簡易リフトを用いて作業を行なうときは、簡易リフトの運転について一定の合図を定め、当該作業に従事する労働者に、当該合図を行なわせなければならない。」で始まります。
- クレーン等安全規則第206条は第二節 使用及び就業に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第206条の前の条はクレーン等安全規則第205条です。
- クレーン等安全規則第206条の次の条はクレーン等安全規則第207条です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第206条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第206条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/206