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クレーン等安全規則 第208条(定期自主検査)

  1. 事業者は、簡易リフトを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該簡易リフトについて、自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない簡易リフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
  2. 2.事業者は、前項ただし書の簡易リフトについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。
  3. 3.事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行なわなければならない。
  4. 4.前項の荷重試験は、簡易リフトに積載荷重に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を定格速度により行なうものとする。

この条文の基本情報

定期自主検査とは何ですか?

定義定期自主検査とは、クレーン等安全規則第208条に定められた規定で、「事業者は、簡易リフトを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該簡易リフトについて、自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない簡易リ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. クレーン等安全規則第208条(定期自主検査)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
  2. クレーン等安全規則第208条の条文原文は「事業者は、簡易リフトを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該簡易リフトについて、自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない簡易リ…」で始まります。
  3. クレーン等安全規則第208条は第三節 定期自主検査等に置かれています。
  4. クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. クレーン等安全規則第208条の前の条はクレーン等安全規則第207条です。
  7. クレーン等安全規則第208条の次の条はクレーン等安全規則第209条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第208条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034
  • 本サイト収録クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第208条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/208

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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