クレーン等安全規則 第204条(安全装置の調整)
事業者は、簡易リフトの巻過防止装置その他安全装置が有効に作用するようにこれらを調整しておかなければならない。
この条文の基本情報
安全装置の調整とは何ですか?
定義安全装置の調整とは、クレーン等安全規則第204条に定められた規定で、「事業者は、簡易リフトの巻過防止装置その他安全装置が有効に作用するようにこれらを調整しておかなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第204条(安全装置の調整)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第204条の条文原文は「事業者は、簡易リフトの巻過防止装置その他安全装置が有効に作用するようにこれらを調整しておかなければならない。」で始まります。
- クレーン等安全規則第204条は第二節 使用及び就業に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第204条の前の条はクレーン等安全規則第203条です。
- クレーン等安全規則第204条の次の条はクレーン等安全規則第205条です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第204条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第204条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/204