クレーン等安全規則 第244条(床上操作式クレーン運転技能講習の講習科目)
- 床上操作式クレーン運転技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う。
- 2.学科講習は、次の科目について行う。
- 一床上操作式クレーンに関する知識
- 二原動機及び電気に関する知識
- 三床上操作式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
- 四関係法令
- 3.実技講習は、次の科目について行う。
- 一床上操作式クレーンの運転
- 二床上操作式クレーンの運転のための合図
この条文の基本情報
床上操作式クレーン運転技能講習の講習科目とは何ですか?
定義床上操作式クレーン運転技能講習の講習科目とは、クレーン等安全規則第244条に定められた規定で、「床上操作式クレーン運転技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第244条(床上操作式クレーン運転技能講習の講習科目)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第244条の条文原文は「床上操作式クレーン運転技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う。」で始まります。
- クレーン等安全規則第244条は第十章に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第244条の前の条はクレーン等安全規則第243条です。
- クレーン等安全規則第244条の次の条はクレーン等安全規則第245条です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第244条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第244条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/244