クレーン等安全規則 第243条(教習の細目)
安衛則第七十五条及び第七十六条並びに第二百四十条及び第二百四十一条に定めるもののほか、クレーン運転実技教習及び移動式クレーン運転実技教習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
この条文の基本情報
教習の細目とは何ですか?
定義教習の細目とは、クレーン等安全規則第243条に定められた規定で、「安衛則第七十五条及び第七十六条並びに第二百四十条及び第二百四十一条に定めるもののほか、クレーン運転実技教習及び移動式クレーン運転実技教習の実施について必要な事項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第243条(教習の細目)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第243条の条文原文は「安衛則第七十五条及び第七十六条並びに第二百四十条及び第二百四十一条に定めるもののほか、クレーン運転実技教習及び移動式クレーン運転実技教習の実施について必要な事項…」で始まります。
- クレーン等安全規則第243条は第四節に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第243条の前の条はクレーン等安全規則第242条です。
- クレーン等安全規則第243条の次の条はクレーン等安全規則第244条です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第243条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第243条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/243