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クレーン等安全規則 第79条(自主検査の記録)

法令番号
昭和四十七年労働省令第三十四号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年7月4日
引用形式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第79条

事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

自主検査の記録とは何ですか?

定義自主検査の記録とは、クレーン等安全規則第79条に定められた規定で、「事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. クレーン等安全規則第79条(自主検査の記録)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
  2. クレーン等安全規則第79条の条文原文は「事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。」で始まります。
  3. クレーン等安全規則第79条は第三章 移動式クレーンに置かれています。
  4. クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. クレーン等安全規則第79条の前の条はクレーン等安全規則第78条です。
  7. クレーン等安全規則第79条の次の条はクレーン等安全規則第80条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034
  • 本サイト収録クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/79

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出典と編集方針

出典
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