クレーン等安全規則 第9条(クレーン検査証)
- 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したクレーン又は第六条第一項ただし書のクレーンについて、同条第六項の規定により申請書を提出した者に対し、クレーン検査証(様式第七号)を交付するものとする。
- 2.クレーンを設置している者は、クレーン検査証を滅失し、又は損傷したときは、クレーン検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければならない。
- 一クレーン検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面
- 二クレーン検査証を損傷したときは、当該クレーン検査証
- 3.前項の再交付申請を受けた労働基準監督署長は、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号。以下「登録省令」という。)第九条に基づく報告その他の方法で確認した当該クレーンの性能検査(法第四十一条第二項の性能検査をいう。以下同じ。)の結果等に基づき、有効期間その他必要な事項を記載した上で当該クレーン検査証を再交付するものとする。
- 4.クレーンを設置している者に異動があつたときは、クレーンを設置している者は、当該異動後十日以内に、クレーン検査証書替申請書(様式第八号)にクレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。
この条文の基本情報
クレーン検査証とは何ですか?
定義クレーン検査証とは、クレーン等安全規則第9条に定められた規定で、「所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したクレーン又は第六条第一項ただし書のクレーンについて、同条第六項の規定により申請書を提出した者に対し、クレーン検査証(様…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第9条(クレーン検査証)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第9条の条文原文は「所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したクレーン又は第六条第一項ただし書のクレーンについて、同条第六項の規定により申請書を提出した者に対し、クレーン検査証(様…」で始まります。
- クレーン等安全規則第9条は第一節 製造及び設置に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第9条の前の条はクレーン等安全規則第8条です。
- クレーン等安全規則第9条の次の条はクレーン等安全規則第10条です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/9