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クレーン等安全規則 第8条(仮荷重試験)

  1. 第三条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るクレーン又は許可型式クレーンについて、所轄都道府県労働局長が行う仮荷重試験を受けることができる。
  2. 2.仮荷重試験を受けようとする者は、クレーン仮荷重試験申請書(様式第五号)にクレーンの組立図を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
  3. 3.所轄都道府県労働局長は、仮荷重試験を行つたクレーンについて、仮荷重試験成績表(様式第六号)を作成し、前項の仮荷重試験を受けた者に交付するものとする。

この条文の基本情報

仮荷重試験とは何ですか?

定義仮荷重試験とは、クレーン等安全規則第8条に定められた規定で、「第三条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るクレーン又は許可型式クレーンについて、所轄都道府県労働局長が行う仮荷重試験を受けることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. クレーン等安全規則第8条(仮荷重試験)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
  2. クレーン等安全規則第8条の条文原文は「第三条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るクレーン又は許可型式クレーンについて、所轄都道府県労働局長が行う仮荷重試験を受けることができる。」で始まります。
  3. クレーン等安全規則第8条は第一節 製造及び設置に置かれています。
  4. クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. クレーン等安全規則第8条の前の条はクレーン等安全規則第7条です。
  7. クレーン等安全規則第8条の次の条はクレーン等安全規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034
  • 本サイト収録クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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