クレーン等安全規則 第8条(仮荷重試験)
- 第三条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るクレーン又は許可型式クレーンについて、所轄都道府県労働局長が行う仮荷重試験を受けることができる。
- 2.仮荷重試験を受けようとする者は、クレーン仮荷重試験申請書(様式第五号)にクレーンの組立図を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
- 3.所轄都道府県労働局長は、仮荷重試験を行つたクレーンについて、仮荷重試験成績表(様式第六号)を作成し、前項の仮荷重試験を受けた者に交付するものとする。
この条文の基本情報
仮荷重試験とは何ですか?
定義仮荷重試験とは、クレーン等安全規則第8条に定められた規定で、「第三条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るクレーン又は許可型式クレーンについて、所轄都道府県労働局長が行う仮荷重試験を受けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第8条(仮荷重試験)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第8条の条文原文は「第三条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るクレーン又は許可型式クレーンについて、所轄都道府県労働局長が行う仮荷重試験を受けることができる。」で始まります。
- クレーン等安全規則第8条は第一節 製造及び設置に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第8条の前の条はクレーン等安全規則第7条です。
- クレーン等安全規則第8条の次の条はクレーン等安全規則第9条です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/8