クレーン等安全規則 第7条(落成検査を受ける場合の措置)
- 落成検査を受ける者は、当該検査を受けるクレーンについて、荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備しなければならない。
- 2.所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係るクレーンについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。
- 一安全装置を分解すること。
- 二塗装の一部をはがすこと。
- 三リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。
- 四ワイヤロープの一部を切断すること。
- 五前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項
- 3.落成検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。
この条文の基本情報
落成検査を受ける場合の措置とは何ですか?
定義落成検査を受ける場合の措置とは、クレーン等安全規則第7条に定められた規定で、「落成検査を受ける者は、当該検査を受けるクレーンについて、荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クレーン等安全規則第7条(落成検査を受ける場合の措置)は、日本のクレーン等安全規則に含まれる条文です。
- クレーン等安全規則第7条の条文原文は「落成検査を受ける者は、当該検査を受けるクレーンについて、荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備しなければならない。」で始まります。
- クレーン等安全規則第7条は第一節 製造及び設置に置かれています。
- クレーン等安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- クレーン等安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- クレーン等安全規則第7条の前の条はクレーン等安全規則第6条です。
- クレーン等安全規則第7条の次の条はクレーン等安全規則第8条です。
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- 正式書式
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000034 - 本サイト収録
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000034/7