有機溶剤中毒予防規則 第1条(定義等)
- この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一有機溶剤労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第六の二に掲げる有機溶剤をいう。
- 二有機溶剤等有機溶剤又は有機溶剤含有物(有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物で、有機溶剤を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するものをいう。第六号において同じ。)をいう。
- 三第一種有機溶剤等有機溶剤等のうち次に掲げる物をいう。
- 一令別表第六の二第二十八号又は第三十八号に掲げる物
- 二イに掲げる物のみから成る混合物
- 三イに掲げる物と当該物以外の物との混合物で、イに掲げる物を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するもの
- 四第二種有機溶剤等有機溶剤等のうち次に掲げる物をいう。
- 一令別表第六の二第一号から第十三号まで、第十五号から第二十二号まで、第二十四号、第二十五号、第三十号、第三十四号、第三十五号、第三十七号、第三十九号から第四十二号まで又は第四十四号から第四十七号までに掲げる物
- 二イに掲げる物のみから成る混合物
- 三イに掲げる物と当該物以外の物との混合物で、イに掲げる物又は前号イに掲げる物を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するもの(前号ハに掲げる物を除く。)
- 五第三種有機溶剤等有機溶剤等のうち第一種有機溶剤等及び第二種有機溶剤等以外の物をいう。
- 六有機溶剤業務次の各号に掲げる業務をいう。
- 一有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌、加熱又は容器若しくは設備への注入の業務
- 二染料、医薬品、農薬、化学繊維、合成樹脂、有機顔料、油脂、香料、甘味料、火薬、写真薬品、ゴム若しくは可塑剤又はこれらのものの中間体を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌又は加熱の業務
- 三有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務
- 四有機溶剤含有物を用いて行う文字の書込み又は描画の業務
- 五有機溶剤等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務
- 六接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務
- 七接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務
- 八有機溶剤等を用いて行う洗浄(ヲに掲げる業務に該当する洗浄の業務を除く。)又は払しよくの業務
- 九有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務(ヲに掲げる業務に該当する塗装の業務を除く。)
- 十有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務
- 十一有機溶剤等を用いて行う試験又は研究の業務
- 十二有機溶剤等を入れたことのあるタンク(有機溶剤の蒸気の発散するおそれがないものを除く。以下同じ。)の内部における業務
- 2.令第六条第二十二号及び第二十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。
- 一船舶の内部
- 二車両の内部
- 三タンクの内部
- 四ピツトの内部
- 五坑の内部
- 六ずい道の内部
- 七暗きよ又はマンホールの内部
- 八箱桁の内部
- 九ダクトの内部
- 十水管の内部
- 十一屋内作業場及び前各号に掲げる場所のほか、通風が不十分な場所
この条文の基本情報
定義等とは何ですか?
定義定義等とは、有機溶剤中毒予防規則第1条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有機溶剤中毒予防規則第1条(定義等)は、日本の有機溶剤中毒予防規則に含まれる条文です。
- 有機溶剤中毒予防規則第1条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 有機溶剤中毒予防規則第1条は第一章 総則に置かれています。
- 有機溶剤中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 有機溶剤中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 有機溶剤中毒予防規則第1条の次の条は有機溶剤中毒予防規則第2条です。
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- 正式書式
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000036 - 本サイト収録
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000036/1