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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

有機溶剤中毒予防規則 第五章 測定

第28条〜第28条の3の3・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 有機溶剤中毒予防規則第五章 測定は、第28条〜第28条の3の3の全 5 条で構成されています。
  2. 有機溶剤中毒予防規則第五章 測定が属する有機溶剤中毒予防規則の法令番号は昭和四十七年労働省令第三十六号です。
  3. 有機溶剤中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  4. 有機溶剤中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(測定)

第28条

別タブ ↗

令第二十一条第十号の厚生労働省令で定める業務は、令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤に係る有機溶剤業務のうち、第三条第一項の場合における同項の業務以外の業務とする。

2事業者は、前項の業務を行う屋内作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定しなければならない。

3事業者は、前項の規定により測定を行なつたときは、そのつど次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。

一測定日時

二測定方法

三測定箇所

四測定条件

五測定結果

六測定を実施した者の氏名

七測定結果に基づいて当該有機溶剤による労働者の健康障害の予防措置を講じたときは、当該措置の概要

(測定結果の評価)

第28条の2

別タブ ↗

事業者は、前条第二項の屋内作業場について、同項又は法第六十五条第五項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分することにより当該測定の結果の評価を行わなければならない。

2事業者は、前項の規定による評価を行つたときは、その都度次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。

一評価日時

二評価箇所

三評価結果

四評価を実施した者の氏名

(評価の結果に基づく措置)

第28条の3

別タブ ↗

事業者は、前条第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所については、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第一管理区分又は第二管理区分となるようにしなければならない。

2事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当該有機溶剤の濃度を測定し、及びその結果の評価を行わなければならない。

3事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるとともに、前条第二項の規定による評価の記録、第一項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。

一常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。

二書面を労働者に交付すること。

三事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

4事業者は、第一項の場所において労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者に対し、当該場所については、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

第二十八条の三の二

第28条の3の2

別タブ ↗

事業者は、前条第二項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所(同条第一項に規定する措置を講じていないこと又は当該措置を講じた後同条第二項の評価を行つていないことにより、第一管理区分又は第二管理区分となつていないものを含み、第五項各号の措置を講じているものを除く。)については、遅滞なく、次に掲げる事項について、事業場における作業環境の管理について必要な能力を有すると認められる者(当該事業場に属さない者に限る。以下この条において「作業環境管理専門家」という。)の意見を聴かなければならない。

一当該場所について、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するために必要な措置を講ずることにより第一管理区分又は第二管理区分とすることの可否

二当該場所について、前号において第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能な場合における作業環境を改善するために必要な措置の内容

2事業者は、前項の第三管理区分に区分された場所について、同項第一号の規定により作業環境管理専門家が第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能と判断した場合は、直ちに、当該場所について、同項第二号の事項を踏まえ、第一管理区分又は第二管理区分とするために必要な措置を講じなければならない。

3事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当該有機溶剤の濃度を測定し、及びその結果を評価しなければならない。

4事業者は、第一項の第三管理区分に区分された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場合又は第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、直ちに、次に掲げる措置を講じなければならない。

一当該場所について、イ又はロに掲げる方法により、有機溶剤の濃度を測定し、厚生労働大臣の定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること(当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。)。ただし、前項の規定による測定(当該測定を実施していない場合(第一項第一号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分又は第二管理区分とすることが困難と判断した場合に限る。)は、前条第二項の規定による測定)をロに掲げる方法により実施した場合は、当該測定をもつて、この号における測定とすることができる。

一労働者の身体に装着する試料採取機器を用いて測定を行う方法

二作環則第三条第一項第一号イに規定する個人サンプリング法において用いられる方法その他の方法であつて厚生労働大臣が定めるもの

二前号の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)について、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを厚生労働大臣の定める方法により確認し、その結果を記録し、これを三年間保存すること。

三保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから保護具着用管理責任者を選任し、次の事項を行わせること。

一前二号及び次項第一号から第三号までに掲げる措置に関する事項(呼吸用保護具に関する事項に限る。)を管理すること。

二有機溶剤作業主任者の職務(呼吸用保護具に関する事項に限る。)について必要な指導を行うこと。

三第一号及び次項第二号の呼吸用保護具を常時有効かつ清潔に保持すること。

四第一項の規定による作業環境管理専門家の意見の概要、第二項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を、前条第三項各号に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させること。

5事業者は、前項の措置を講ずる場合において、同項の場所について、第一管理区分又は第二管理区分と評価されるまでの間、次に掲げる措置を講じなければならない。この場合においては、第二十八条第二項の規定による測定を行うことを要しない。

一六月以内ごとに一回、定期に、前項第一号に定めるところにより、有機溶剤の濃度を測定し、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。

二前号の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用させるときは、一年以内ごとに一回、定期に、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを前項第二号に定める方法により確認し、その結果を記録し、これを三年間保存すること。

三当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該請負人に対し、第一号の呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。

6事業者は、第四項第一号の規定による測定(同号ただし書の測定を含む。)又は前項第一号の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一測定日時

二測定方法

三測定箇所

四測定条件

五測定結果

六測定を実施した者の氏名

七測定結果に応じた有効な呼吸用保護具を使用させたときは、当該呼吸用保護具の概要

7事業者は、第四項の措置を講ずべき場所に係る前条第二項の規定による評価及び第三項の規定による評価を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一評価日時

二評価箇所

三評価結果

四評価を実施した者の氏名

第二十八条の三の三

第28条の3の3

別タブ ↗

事業者は、前条第四項各号に掲げる措置を講じたときは、遅滞なく、第三管理区分措置状況届(様式第二号の三)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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