有機溶剤中毒予防規則 第28条の3(評価の結果に基づく措置)
- 事業者は、前条第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所については、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第一管理区分又は第二管理区分となるようにしなければならない。
- 2.事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当該有機溶剤の濃度を測定し、及びその結果の評価を行わなければならない。
- 3.事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるとともに、前条第二項の規定による評価の記録、第一項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
- 一常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
- 二書面を労働者に交付すること。
- 三事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
- 4.事業者は、第一項の場所において労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者に対し、当該場所については、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。
この条文の基本情報
評価の結果に基づく措置とは何ですか?
定義評価の結果に基づく措置とは、有機溶剤中毒予防規則第28条の3に定められた規定で、「事業者は、前条第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所については、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有機溶剤中毒予防規則第28条の3(評価の結果に基づく措置)は、日本の有機溶剤中毒予防規則に含まれる条文です。
- 有機溶剤中毒予防規則第28条の3の条文原文は「事業者は、前条第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所については、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設…」で始まります。
- 有機溶剤中毒予防規則第28条の3は第五章 測定に置かれています。
- 有機溶剤中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 有機溶剤中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 有機溶剤中毒予防規則第28条の3の前の条は有機溶剤中毒予防規則第28条の2です。
- 有機溶剤中毒予防規則第28条の3の次の条は有機溶剤中毒予防規則第28条の3の2です。
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- 正式書式
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第28条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000036 - 本サイト収録
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第28条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000036/28_3