有機溶剤中毒予防規則 第15条(排風機等)
- 事業者は、局所排気装置の排風機については、当該局所排気装置に空気清浄装置が設けられているときは、清浄後の空気が通る位置に設けなければならない。ただし、吸引された有機溶剤の蒸気等による爆発のおそれがなく、かつ、フアンの腐食のおそれがないときは、この限りでない。
- 2.事業者は、全体換気装置(第二章の規定により設ける全体換気装置をいう。以下この章及び第十九条の二第二号において同じ。)の送風機又は排風機(ダクトを使用する全体換気装置については、当該ダクトの開口部)については、できるだけ有機溶剤の蒸気の発散源に近い位置に設けなければならない。
この条文の基本情報
排風機等とは何ですか?
定義排風機等とは、有機溶剤中毒予防規則第15条に定められた規定で、「事業者は、局所排気装置の排風機については、当該局所排気装置に空気清浄装置が設けられているときは、清浄後の空気が通る位置に設けなければならない。ただし、吸引された…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有機溶剤中毒予防規則第15条(排風機等)は、日本の有機溶剤中毒予防規則に含まれる条文です。
- 有機溶剤中毒予防規則第15条の条文原文は「事業者は、局所排気装置の排風機については、当該局所排気装置に空気清浄装置が設けられているときは、清浄後の空気が通る位置に設けなければならない。ただし、吸引された…」で始まります。
- 有機溶剤中毒予防規則第15条は第三章 換気装置の性能等に置かれています。
- 有機溶剤中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 有機溶剤中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 有機溶剤中毒予防規則第15条の前の条は有機溶剤中毒予防規則第14条です。
- 有機溶剤中毒予防規則第15条の次の条は有機溶剤中毒予防規則第15条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000036 - 本サイト収録
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000036/15