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有機溶剤中毒予防規則 第18条の2(局所排気装置の稼働の特例)

  1. 前条第一項の規定にかかわらず、過去一年六月間、当該局所排気装置に係る作業場に係る第二十八条第二項及び法第六十五条第五項の規定による測定並びに第二十八条の二第一項の規定による当該測定の結果の評価が行われ、当該評価の結果、当該一年六月間、第一管理区分に区分されることが継続した場合であつて、次条第一項の許可を受けるために、同項に規定する有機溶剤の濃度の測定を行うときは、次の措置を講じた上で、当該局所排気装置を第十六条第一項の表の上欄に掲げる型式に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風速未満の制御風速で稼働させることができる。
  2. 一次の事項を確認するのに必要な能力を有すると認められる者のうちから確認者を選任し、その者に、あらかじめ、次の事項を確認させること。
  3. 一当該制御風速で当該局所排気装置を稼働させた場合に、制御風速が安定していること。
  4. 二当該制御風速で当該局所排気装置を稼働させた場合に、当該局所排気装置のフードにより有機溶剤の蒸気を吸引しようとする範囲内における当該フードの開口面から最も離れた作業位置において、有機溶剤の蒸気を吸引できること。
  5. 二当該局所排気装置に係る有機溶剤業務に従事する労働者に送気マスク、有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させること。
  6. 三前号の有機溶剤業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、送気マスク、有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。
  7. 2.第十三条の二第二項の規定は、前項第二号の規定により労働者に送気マスクを使用させた場合について準用する。

この条文の基本情報

局所排気装置の稼働の特例とは何ですか?

定義局所排気装置の稼働の特例とは、有機溶剤中毒予防規則第18条の2に定められた規定で、「前条第一項の規定にかかわらず、過去一年六月間、当該局所排気装置に係る作業場に係る第二十八条第二項及び法第六十五条第五項の規定による測定並びに第二十八条の二第一項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有機溶剤中毒予防規則第18条の2(局所排気装置の稼働の特例)は、日本の有機溶剤中毒予防規則に含まれる条文です。
  2. 有機溶剤中毒予防規則第18条の2の条文原文は「前条第一項の規定にかかわらず、過去一年六月間、当該局所排気装置に係る作業場に係る第二十八条第二項及び法第六十五条第五項の規定による測定並びに第二十八条の二第一項…」で始まります。
  3. 有機溶剤中毒予防規則第18条の2は第三章 換気装置の性能等に置かれています。
  4. 有機溶剤中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 有機溶剤中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 有機溶剤中毒予防規則第18条の2の前の条は有機溶剤中毒予防規則第18条です。
  7. 有機溶剤中毒予防規則第18条の2の次の条は有機溶剤中毒予防規則第18条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第18条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000036
  • 本サイト収録有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000036/18_2

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