有機溶剤中毒予防規則 第28条の4
- 事業者は、第二十八条の二第一項の規定による評価の結果、第二管理区分に区分された場所については、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 2.前項に定めるもののほか、事業者は、同項の場所については、第二十八条の二第二項の規定による評価の記録及び前項の規定に基づき講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
- 一常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
- 二書面を労働者に交付すること。
- 三事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有機溶剤中毒予防規則第28条の4は、日本の有機溶剤中毒予防規則に含まれる条文です。
- 有機溶剤中毒予防規則第28条の4の条文原文は「事業者は、第二十八条の二第一項の規定による評価の結果、第二管理区分に区分された場所については、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施…」で始まります。
- 有機溶剤中毒予防規則第28条の4は第五章 測定に置かれています。
- 有機溶剤中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 有機溶剤中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 有機溶剤中毒予防規則第28条の4の前の条は有機溶剤中毒予防規則第28条の3の4です。
- 有機溶剤中毒予防規則第28条の4の次の条は有機溶剤中毒予防規則第29条です。
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- 正式書式
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第28条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000036 - 本サイト収録
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第28条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000036/28_4