有機溶剤中毒予防規則 第3条
- この省令(第四章中第二十七条及び第八章を除く。)は、事業者が第一条第一項第六号ハからルまでのいずれかに掲げる業務に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該業務については、適用しない。この場合において、事業者は、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)の認定を受けなければならない。
- 一屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所において当該業務に労働者を従事させる場合で、作業時間一時間に消費する有機溶剤等の量が有機溶剤等の許容消費量を常態として超えないとき。
- 二タンク等の内部において当該業務に労働者を従事させる場合で、一日に消費する有機溶剤等の量が有機溶剤等の許容消費量を常に超えないとき。
- 2.前条第二項の規定は、前項第一号の作業時間一時間に消費する有機溶剤等の量及び同項第二号の一日に消費する有機溶剤等の量について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有機溶剤中毒予防規則第3条は、日本の有機溶剤中毒予防規則に含まれる条文です。
- 有機溶剤中毒予防規則第3条の条文原文は「この省令(第四章中第二十七条及び第八章を除く。」で始まります。
- 有機溶剤中毒予防規則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 有機溶剤中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 有機溶剤中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 有機溶剤中毒予防規則第3条の前の条は有機溶剤中毒予防規則第2条です。
- 有機溶剤中毒予防規則第3条の次の条は有機溶剤中毒予防規則第4条です。
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- 正式書式
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000036 - 本サイト収録
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000036/3