有機溶剤中毒予防規則 第30条の2(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
- 有機溶剤等健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
- 一有機溶剤等健康診断が行われた日(法第六十六条第五項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。
- 二聴取した医師の意見を有機溶剤等健康診断個人票に記載すること。
- 2.事業者は、医師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。
この条文の基本情報
健康診断の結果についての医師からの意見聴取とは何ですか?
定義健康診断の結果についての医師からの意見聴取とは、有機溶剤中毒予防規則第30条の2に定められた規定で、「有機溶剤等健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有機溶剤中毒予防規則第30条の2(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)は、日本の有機溶剤中毒予防規則に含まれる条文です。
- 有機溶剤中毒予防規則第30条の2の条文原文は「有機溶剤等健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。」で始まります。
- 有機溶剤中毒予防規則第30条の2は第六章 健康診断に置かれています。
- 有機溶剤中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 有機溶剤中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 有機溶剤中毒予防規則第30条の2の前の条は有機溶剤中毒予防規則第30条です。
- 有機溶剤中毒予防規則第30条の2の次の条は有機溶剤中毒予防規則第30条の2の2です。
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- 正式書式
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第30条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000036 - 本サイト収録
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000036/30_2