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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

有機溶剤中毒予防規則 第33条の2(保護具の数等)

事業者は、第十三条の二第一項第二号、第十八条の二第一項第二号、第三十二条第一項又は前条第一項の保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。

この条文の基本情報

保護具の数等とは何ですか?

定義保護具の数等とは、有機溶剤中毒予防規則第33条の2に定められた規定で、「事業者は、第十三条の二第一項第二号、第十八条の二第一項第二号、第三十二条第一項又は前条第一項の保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有機溶剤中毒予防規則第33条の2(保護具の数等)は、日本の有機溶剤中毒予防規則に含まれる条文です。
  2. 有機溶剤中毒予防規則第33条の2の条文原文は「事業者は、第十三条の二第一項第二号、第十八条の二第一項第二号、第三十二条第一項又は前条第一項の保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時…」で始まります。
  3. 有機溶剤中毒予防規則第33条の2は第七章 保護具に置かれています。
  4. 有機溶剤中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 有機溶剤中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 有機溶剤中毒予防規則第33条の2の前の条は有機溶剤中毒予防規則第33条です。
  7. 有機溶剤中毒予防規則第33条の2の次の条は有機溶剤中毒予防規則第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第33条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000036
  • 本サイト収録有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000036/33_2

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