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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

有機溶剤中毒予防規則 第7条(屋内作業場の周壁が開放されている場合の適用除外)

  1. 次の各号に該当する屋内作業場において、事業者が有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、第五条の規定は、適用しない。
  2. 一周壁の二側面以上、かつ、周壁の面積の半分以上が直接外気に向つて開放されていること。
  3. 二当該屋内作業場に通風を阻害する壁、つい立その他の物がないこと。

この条文の基本情報

屋内作業場の周壁が開放されている場合の適用除外とは何ですか?

定義屋内作業場の周壁が開放されている場合の適用除外とは、有機溶剤中毒予防規則第7条に定められた規定で、「次の各号に該当する屋内作業場において、事業者が有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、第五条の規定は、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有機溶剤中毒予防規則第7条(屋内作業場の周壁が開放されている場合の適用除外)は、日本の有機溶剤中毒予防規則に含まれる条文です。
  2. 有機溶剤中毒予防規則第7条の条文原文は「次の各号に該当する屋内作業場において、事業者が有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、第五条の規定は、適用しない。」で始まります。
  3. 有機溶剤中毒予防規則第7条は第二章 設備に置かれています。
  4. 有機溶剤中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 有機溶剤中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 有機溶剤中毒予防規則第7条の前の条は有機溶剤中毒予防規則第6条です。
  7. 有機溶剤中毒予防規則第7条の次の条は有機溶剤中毒予防規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000036
  • 本サイト収録有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000036/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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