有機溶剤中毒予防規則 第7条(屋内作業場の周壁が開放されている場合の適用除外)
- 次の各号に該当する屋内作業場において、事業者が有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、第五条の規定は、適用しない。
- 一周壁の二側面以上、かつ、周壁の面積の半分以上が直接外気に向つて開放されていること。
- 二当該屋内作業場に通風を阻害する壁、つい立その他の物がないこと。
この条文の基本情報
屋内作業場の周壁が開放されている場合の適用除外とは何ですか?
定義屋内作業場の周壁が開放されている場合の適用除外とは、有機溶剤中毒予防規則第7条に定められた規定で、「次の各号に該当する屋内作業場において、事業者が有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、第五条の規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有機溶剤中毒予防規則第7条(屋内作業場の周壁が開放されている場合の適用除外)は、日本の有機溶剤中毒予防規則に含まれる条文です。
- 有機溶剤中毒予防規則第7条の条文原文は「次の各号に該当する屋内作業場において、事業者が有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、第五条の規定は、適用しない。」で始まります。
- 有機溶剤中毒予防規則第7条は第二章 設備に置かれています。
- 有機溶剤中毒予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 有機溶剤中毒予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 有機溶剤中毒予防規則第7条の前の条は有機溶剤中毒予防規則第6条です。
- 有機溶剤中毒予防規則第7条の次の条は有機溶剤中毒予防規則第8条です。
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- 正式書式
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000036 - 本サイト収録
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000036/7