特定化学物質障害予防規則 第11条(排液処理)
- 事業者は、次の表の上欄に掲げる物を含有する排液(第一類物質を製造する設備からの排液を除く。)については、同表の下欄に掲げるいずれかの処理方式による排液処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する排液処理装置を設けなければならない。
- 2.事業者は、前項の排液処理装置又は当該排液処理装置に通じる排水溝若しくはピツトについては、塩酸、硝酸又は硫酸を含有する排液とシアン化カリウム若しくはシアン化ナトリウム又は硫化ナトリウムを含有する排液とが混合することにより、シアン化水素又は硫化水素が発生するおそれのあるときは、これらの排液が混合しない構造のものとしなければならない。
- 3.事業者は、第一項の排液処理装置を有効に稼働させなければならない。
この条文の基本情報
排液処理とは何ですか?
定義排液処理とは、特定化学物質障害予防規則第11条に定められた規定で、「事業者は、次の表の上欄に掲げる物を含有する排液(第一類物質を製造する設備からの排液を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定化学物質障害予防規則第11条(排液処理)は、日本の特定化学物質障害予防規則に含まれる条文です。
- 特定化学物質障害予防規則第11条の条文原文は「事業者は、次の表の上欄に掲げる物を含有する排液(第一類物質を製造する設備からの排液を除く。」で始まります。
- 特定化学物質障害予防規則第11条は第三章 用後処理に置かれています。
- 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 特定化学物質障害予防規則第11条の前の条は特定化学物質障害予防規則第10条です。
- 特定化学物質障害予防規則第11条の次の条は特定化学物質障害予防規則第12条です。
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- 正式書式
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039 - 本サイト収録
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000039/11