特定化学物質障害予防規則 第18条の2(計測装置の設置)
事業者は、特定化学設備のうち発熱反応が行われる反応槽等で、異常化学反応等により第三類物質等が大量に漏えいするおそれのあるもの(以下「管理特定化学設備」という。)については、異常化学反応等の発生を早期には握するために必要な温度計、流量計、圧力計等の計測装置を設けなければならない。
この条文の基本情報
計測装置の設置とは何ですか?
定義計測装置の設置とは、特定化学物質障害予防規則第18条の2に定められた規定で、「事業者は、特定化学設備のうち発熱反応が行われる反応槽等で、異常化学反応等により第三類物質等が大量に漏えいするおそれのあるもの(以下「管理特定化学設備」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定化学物質障害予防規則第18条の2(計測装置の設置)は、日本の特定化学物質障害予防規則に含まれる条文です。
- 特定化学物質障害予防規則第18条の2の条文原文は「事業者は、特定化学設備のうち発熱反応が行われる反応槽等で、異常化学反応等により第三類物質等が大量に漏えいするおそれのあるもの(以下「管理特定化学設備」という。」で始まります。
- 特定化学物質障害予防規則第18条の2は第四章 漏えいの防止に置かれています。
- 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 特定化学物質障害予防規則第18条の2の前の条は特定化学物質障害予防規則第18条です。
- 特定化学物質障害予防規則第18条の2の次の条は特定化学物質障害予防規則第19条です。
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- 正式書式
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第18条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039 - 本サイト収録
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000039/18_2