特定化学物質障害予防規則 第19条(警報設備等)
- 事業者は、特定化学設備が設置され、これを用いた作業が行われる作業場又は特定化学設備を設置する作業場以外の作業場で、第三類物質等を合計百リツトル(気体である物にあつては、その容積一立方メートルを二リツトルとみなす。次項及び第二十四条第二号において同じ。)以上取り扱うものには、第三類物質等が漏えいした場合に関係者にこれを速やかに知らせるための警報用の器具その他の設備を備えなければならない。
- 2.事業者は、管理特定化学設備(製造し、又は取り扱う第三類物質等の量が合計百リツトル以上のものに限る。)については、異常化学反応等の発生を早期には握するために必要な自動警報装置を設けなければならない。
- 3.事業者は、前項の自動警報装置を設けることが困難なときは、監視人を置き、当該管理特定化学設備の運転中はこれを監視させる等の措置を講じなければならない。
- 4.事業者は、第一項の作業場には、第三類物質等が漏えいした場合にその除害に必要な薬剤又は器具その他の設備を備えなければならない。
この条文の基本情報
警報設備等とは何ですか?
定義警報設備等とは、特定化学物質障害予防規則第19条に定められた規定で、「事業者は、特定化学設備が設置され、これを用いた作業が行われる作業場又は特定化学設備を設置する作業場以外の作業場で、第三類物質等を合計百リツトル(気体である物にあ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定化学物質障害予防規則第19条(警報設備等)は、日本の特定化学物質障害予防規則に含まれる条文です。
- 特定化学物質障害予防規則第19条の条文原文は「事業者は、特定化学設備が設置され、これを用いた作業が行われる作業場又は特定化学設備を設置する作業場以外の作業場で、第三類物質等を合計百リツトル(気体である物にあ…」で始まります。
- 特定化学物質障害予防規則第19条は第四章 漏えいの防止に置かれています。
- 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定化学物質障害予防規則第19条の前の条は特定化学物質障害予防規則第18条の2です。
- 特定化学物質障害予防規則第19条の次の条は特定化学物質障害予防規則第19条の2です。
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- 正式書式
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039 - 本サイト収録
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000039/19