特定化学物質障害予防規則 第19条の2(緊急しや断装置の設置等)
- 事業者は、管理特定化学設備については、異常化学反応等による第三類物質等の大量の漏えいを防止するため、原材料の送給をしや断し、又は製品等を放出するための装置、不活性ガス、冷却用水等を送給するための装置等当該異常化学反応等に対処するための装置を設けなければならない。
- 2.前項の装置に設けるバルブ又はコツクについては、次に定めるところによらなければならない。
- 一確実に作動する機能を有すること。
- 二常に円滑に作動できるような状態に保持すること。
- 三安全かつ正確に操作することのできるものとすること。
- 3.事業者は、第一項の製品等を放出するための装置については、労働者が当該装置から放出される特定化学物質により汚染されることを防止するため、密閉式の構造のものとし、又は放出される特定化学物質を安全な場所へ導き、若しくは安全に処理することができる構造のものとしなければならない。
この条文の基本情報
緊急しや断装置の設置等とは何ですか?
定義緊急しや断装置の設置等とは、特定化学物質障害予防規則第19条の2に定められた規定で、「事業者は、管理特定化学設備については、異常化学反応等による第三類物質等の大量の漏えいを防止するため、原材料の送給をしや断し、又は製品等を放出するための装置、不活…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定化学物質障害予防規則第19条の2(緊急しや断装置の設置等)は、日本の特定化学物質障害予防規則に含まれる条文です。
- 特定化学物質障害予防規則第19条の2の条文原文は「事業者は、管理特定化学設備については、異常化学反応等による第三類物質等の大量の漏えいを防止するため、原材料の送給をしや断し、又は製品等を放出するための装置、不活…」で始まります。
- 特定化学物質障害予防規則第19条の2は第四章 漏えいの防止に置かれています。
- 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 特定化学物質障害予防規則第19条の2の前の条は特定化学物質障害予防規則第19条です。
- 特定化学物質障害予防規則第19条の2の次の条は特定化学物質障害予防規則第19条の3です。
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- 正式書式
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第19条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039 - 本サイト収録
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000039/19_2