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特定化学物質障害予防規則 第九章 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習

第51条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定化学物質障害予防規則第九章 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習は、第51条の全 1 条で構成されています。
  2. 特定化学物質障害予防規則第九章 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習が属する特定化学物質障害予防規則の法令番号は昭和四十七年労働省令第三十九号です。
  3. 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  4. 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第五十一条

第51条

別タブ ↗

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習は、学科講習によつて行う。

2学科講習は、特定化学物質及び四アルキル鉛に係る次の科目について行う。

一健康障害及びその予防措置に関する知識

二作業環境の改善方法に関する知識

三保護具に関する知識

四関係法令

3労働安全衛生規則第八十条から第八十二条の二まで及び前二項に定めるもののほか、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

4前三項の規定は、金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習について準用する。この場合において、「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」とあるのは「金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習」と、「特定化学物質及び四アルキル鉛に係る」とあるのは「溶接ヒュームに係る」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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