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特定化学物質障害予防規則 第51条

  1. 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習は、学科講習によつて行う。
  2. 2.学科講習は、特定化学物質及び四アルキル鉛に係る次の科目について行う。
  3. 一健康障害及びその予防措置に関する知識
  4. 二作業環境の改善方法に関する知識
  5. 三保護具に関する知識
  6. 四関係法令
  7. 3.労働安全衛生規則第八十条から第八十二条の二まで及び前二項に定めるもののほか、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
  8. 4.前三項の規定は、金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習について準用する。この場合において、「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」とあるのは「金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習」と、「特定化学物質及び四アルキル鉛に係る」とあるのは「溶接ヒュームに係る」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定化学物質障害予防規則第51条は、日本の特定化学物質障害予防規則に含まれる条文です。
  2. 特定化学物質障害予防規則第51条の条文原文は「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習は、学科講習によつて行う。」で始まります。
  3. 特定化学物質障害予防規則第51条は第九章 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習に置かれています。
  4. 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定化学物質障害予防規則第51条の前の条は特定化学物質障害予防規則第50条の2です。
  7. 特定化学物質障害予防規則第51条の次の条は特定化学物質障害予防規則第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039
  • 本サイト収録特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000039/51

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