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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

特定化学物質障害予防規則 第十章 報告

第52条〜第53条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定化学物質障害予防規則第十章 報告は、第52条〜第53条の全 2 条で構成されています。
  2. 特定化学物質障害予防規則第十章 報告が属する特定化学物質障害予防規則の法令番号は昭和四十七年労働省令第三十九号です。
  3. 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  4. 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

第五十三条

第53条

別タブ ↗

特別管理物質を製造し、又は取り扱う事業者は、事業を廃止しようとするときは、特別管理物質等関係記録等報告書(様式第十一号)に次の記録及び特定化学物質健康診断個人票又はこれらの写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出するものとする。

一第三十六条第三項の測定の記録

二第三十八条の四の作業の記録

三第四十条第二項の特定化学物質健康診断個人票

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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