第五十二条
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第五十二条
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第五十三条
特別管理物質を製造し、又は取り扱う事業者は、事業を廃止しようとするときは、特別管理物質等関係記録等報告書(様式第十一号)に次の記録及び特定化学物質健康診断個人票又はこれらの写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出するものとする。
一第三十六条第三項の測定の記録
二第三十八条の四の作業の記録
三第四十条第二項の特定化学物質健康診断個人票
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)