特定化学物質障害予防規則 第52条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定化学物質障害予防規則第52条は、日本の特定化学物質障害予防規則に含まれる条文です。
- 特定化学物質障害予防規則第52条の条文原文は「削除」で始まります。
- 特定化学物質障害予防規則第52条は第十章 報告に置かれています。
- 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定化学物質障害予防規則第52条の前の条は特定化学物質障害予防規則第51条です。
- 特定化学物質障害予防規則第52条の次の条は特定化学物質障害予防規則第53条です。
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- 正式書式
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039 - 本サイト収録
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000039/52