特定化学物質障害予防規則 第53条
- 特別管理物質を製造し、又は取り扱う事業者は、事業を廃止しようとするときは、特別管理物質等関係記録等報告書(様式第十一号)に次の記録及び特定化学物質健康診断個人票又はこれらの写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出するものとする。
- 一第三十六条第三項の測定の記録
- 二第三十八条の四の作業の記録
- 三第四十条第二項の特定化学物質健康診断個人票
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定化学物質障害予防規則第53条は、日本の特定化学物質障害予防規則に含まれる条文です。
- 特定化学物質障害予防規則第53条の条文原文は「特別管理物質を製造し、又は取り扱う事業者は、事業を廃止しようとするときは、特別管理物質等関係記録等報告書(様式第十一号)に次の記録及び特定化学物質健康診断個人票…」で始まります。
- 特定化学物質障害予防規則第53条は第十章 報告に置かれています。
- 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 特定化学物質障害予防規則第53条の前の条は特定化学物質障害予防規則第52条です。
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- 正式書式
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039 - 本サイト収録
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000039/53