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特定化学物質障害予防規則 第五章の二 特殊な作業等の管理

第38条の5〜第38条の21・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定化学物質障害予防規則第五章の二 特殊な作業等の管理は、第38条の5〜第38条の21の全 17 条で構成されています。
  2. 特定化学物質障害予防規則第五章の二 特殊な作業等の管理が属する特定化学物質障害予防規則の法令番号は昭和四十七年労働省令第三十九号です。
  3. 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  4. 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(塩素化ビフェニル等に係る措置)

第38条の5

事業者は、塩素化ビフェニル等を取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。

一その日の作業を開始する前に、塩素化ビフェニル等が入つている容器の状態及び当該容器が置いてある場所の塩素化ビフェニル等による汚染の有無を点検すること。

二前号の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、当該容器を補修し、漏れた塩素化ビフェニル等を拭き取る等必要な措置を講ずること。

三塩素化ビフェニル等を容器に入れ、又は容器から取り出すときは、当該塩素化ビフェニル等が漏れないよう、当該容器の注入口又は排気口に直結できる構造の器具を用いて行うこと。

2事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項第三号に定めるところによる必要がある旨を周知させなければならない。

第三十八条の六

第38条の6

事業者は、塩素化ビフエニル等の運搬、貯蔵等のために使用した容器で、塩素化ビフエニル等が付着しているものについては、当該容器の見やすい箇所にその旨を表示しなければならない。

(インジウム化合物等に係る措置)

第38条の7

事業者は、令別表第三第二号3の2に掲げる物又は別表第一第三号の二に掲げる物(第三号において「インジウム化合物等」という。)を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。

一当該作業を行う作業場の床等は、水洗等によつて容易に掃除できる構造のものとし、水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて、毎日一回以上掃除すること。

二厚生労働大臣の定めるところにより、当該作業場についての第三十六条第一項又は法第六十五条第五項の規定による測定の結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。

三当該作業に使用した器具、工具、呼吸用保護具等について、付着したインジウム化合物等を除去した後でなければ作業場外に持ち出さないこと。ただし、インジウム化合物等の粉じんが発散しないように当該器具、工具、呼吸用保護具等を容器等に梱包したときは、この限りでない。

2事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項第二号の呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させるとともに、当該作業に使用した器具、工具、呼吸用保護具等であつて、インジウム化合物等の粉じんが発散しないように容器等に梱包されていないものについては、付着したインジウム化合物等を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならない旨を周知させなければならない。

3労働者は、事業者から第一項第二号の呼吸用保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

(特別有機溶剤等に係る措置)

第38条の8

事業者が特別有機溶剤業務に労働者を従事させる場合には、有機則第一章から第三章まで、第四章(第十九条及び第十九条の二を除く。)及び第七章の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる有機則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

(エチレンオキシド等に係る措置)

第38条の10

事業者は、令別表第三第二号5に掲げる物及び同号37に掲げる物で同号5に係るもの(以下この条において「エチレンオキシド等」という。)を用いて行う滅菌作業に労働者を従事させる場合において、次に定めるところによるときは、第五条の規定にかかわらず、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けることを要しない。

一労働者がその中に立ち入ることができない構造の滅菌器を用いること。

二滅菌器には、エアレーション(エチレンオキシド等が充塡された滅菌器の内部を減圧した後に大気に開放することを繰り返すこと等により、滅菌器の内部のエチレンオキシド等の濃度を減少させることをいう。第四号において同じ。)を行う設備を設けること。

三滅菌器の内部にエチレンオキシド等を充塡する作業を開始する前に、滅菌器の扉等が閉じていることを点検すること。

四エチレンオキシド等が充塡された滅菌器の扉等を開く前に労働者が行うエアレーションの手順を定め、これにより作業を行うこと。

五当該滅菌作業を行う屋内作業場については、十分な通気を行うため、全体換気装置の設置その他必要な措置を講ずること。

六当該滅菌作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、第三号の点検をする必要がある旨及び第四号の手順により作業を行う必要がある旨を周知させること。

(コバルト等に係る措置)

第38条の11

事業者は、コバルト等を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場の床等は、水洗等によつて容易に掃除できる構造のものとし、水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて、毎日一回以上掃除しなければならない。

(コークス炉に係る措置)

第38条の12

事業者は、コークス炉上において又はコークス炉に接して行うコークス製造の作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。

一コークス炉に石炭等を送入する装置、コークス炉からコークスを押し出す装置、コークスを消火車に誘導する装置又は消火車については、これらの運転室の内部にコークス炉等から発散する特定化学物質のガス、蒸気又は粉じん(以下この項において「コークス炉発散物」という。)が流入しない構造のものとすること。

二コークス炉の石炭等の送入口及びコークス炉からコークスが押し出される場所に、コークス炉発散物を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。

三前号の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置又は消火車に積み込まれたコークスの消火をするための設備には、スクラバによる除じん方式若しくはろ過除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けること。

四コークス炉に石炭等を送入する時のコークス炉の内部の圧力を減少させるため、上昇管部に必要な設備を設ける等の措置を講ずること。

五上昇管と上昇管のふた板との接合部からコークス炉発散物が漏えいすることを防止するため、上昇管と上昇管のふた板との接合面を密接させる等の措置を講ずること。

六コークス炉に石炭等を送入する場合における送入口の蓋の開閉は、労働者がコークス炉発散物により汚染されることを防止するため、隔離室での遠隔操作によること。

七コークス炉上において、又はコークス炉に接して行うコークス製造の作業に関し、次の事項について、労働者がコークス炉発散物により汚染されることを防止するために必要な作業規程を定め、これにより作業を行うこと。

一コークス炉に石炭等を送入する装置の操作

二第四号の上昇管部に設けられた設備の操作

三ふたを閉じた石炭等の送入口と当該ふたとの接合部及び上昇管と上昇管のふた板との接合部におけるコークス炉発散物の漏えいの有無の点検

四石炭等の送入口のふたに付着した物の除去作業

五上昇管の内部に付着した物の除去作業

六保護具の点検及び管理

七イからヘまでに掲げるもののほか、労働者がコークス炉発散物により汚染されることを防止するために必要な措置

2事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次に掲げる措置を講じなければならない。

一コークス炉に石炭等を送入する場合における送入口の蓋の開閉を当該請負人に係る作業従事者が行うときは、当該請負人に係る作業従事者がコークス炉発散物により汚染されることを防止するため、隔離室での遠隔操作による必要がある旨を周知させるとともに、隔離室を使用させる等適切に遠隔操作による作業が行われるよう必要な配慮を行うこと。

二コークス炉上において、又はコークス炉に接して行うコークス製造の作業に関し、前項第七号の事項について、同号の作業規程により作業を行う必要がある旨を周知させること。

3第七条第一項第一号から第三号まで及び第八条の規定は第一項第二号の局所排気装置について、第七条第二項第一号及び第二号並びに第八条の規定は第一項第二号のプッシュプル型換気装置について準用する。

(三酸化二アンチモン等に係る措置)

第38条の13

事業者は、三酸化二アンチモン等を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。

一当該作業を行う作業場の床等は、水洗等によつて容易に掃除できる構造のものとし、水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて、毎日一回以上掃除すること。

二当該作業に使用した器具、工具、呼吸用保護具等について、付着した三酸化二アンチモン等を除去した後でなければ作業場外に持ち出さないこと。ただし、三酸化二アンチモン等の粉じんが発散しないように当該器具、工具、呼吸用保護具等を容器等に梱包したときは、この限りでない。

2事業者は、三酸化二アンチモン等を製造し、又は取り扱う作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該作業に使用した器具、工具、呼吸用保護具等であつて、三酸化二アンチモン等の粉じんが発散しないように容器等に梱包されていないものについては、付着した三酸化二アンチモン等を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならない旨を周知させなければならない。

3事業者は、三酸化二アンチモン等を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第五条の規定にかかわらず、三酸化二アンチモン等のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けることを要しない。

一粉状の三酸化二アンチモン等を湿潤な状態にして取り扱わせるとき(三酸化二アンチモン等を製造し、又は取り扱う作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、労働者に、粉状の三酸化二アンチモン等を湿潤な状態にして取り扱わせ、かつ、当該請負人に対し、粉状の三酸化二アンチモン等を湿潤な状態にして取り扱う必要がある旨を周知させるとき)

二次のいずれかに該当する作業に労働者を従事させる場合において、次項に定める措置を講じたとき

一製造炉等に付着した三酸化二アンチモン等のかき落としの作業

二製造炉等からの三酸化二アンチモン等の湯出しの作業

4事業者が講ずる前項第二号の措置は、次の各号に掲げるものとする。

一次に定めるところにより、全体換気装置を設け、労働者が前項第二号イ及びロに掲げる作業に従事する間、これを有効に稼働させること。

一当該全体換気装置には、第九条第一項の表の上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けること。

二イの除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けること。

三イ及びロの除じん装置を有効に稼働させること。

二前項第二号イ及びロに掲げる作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に係る作業従事者が当該作業に従事する間(労働者が当該作業に従事するときを除く。)、前号の全体換気装置を有効に稼働させること等について配慮すること。

三労働者に有効な呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させること。

四第二号の請負人に対し、有効な呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用する必要がある旨を周知させること。

五前項第二号イ及びロに掲げる作業を行う場所に当該作業に従事する作業従事者以外の者(有効な呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用している者を除く。)が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。

5労働者は、事業者から前項第三号の保護具等の使用を命じられたときは、これらを使用しなければならない。

(燻蒸作業に係る措置)

第38条の14

事業者は、臭化メチル等を用いて行う燻蒸作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。

一燻蒸に伴う倉庫、コンテナー、船倉等の燻蒸する場所における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度の測定は、当該倉庫、コンテナー、船倉等の燻蒸する場所の外から行うことができるようにすること。

二投薬作業は、倉庫、コンテナー、船倉等の燻蒸しようとする場所の外から行うこと。ただし、倉庫燻蒸作業又はコンテナー燻蒸作業を行う場合において、投薬作業を行う労働者に送気マスク、空気呼吸器、隔離式防毒マスク又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させたとき、及び投薬作業の一部を請負人に請け負わせる場合において当該請負人に対し送気マスク、空気呼吸器、隔離式防毒マスク又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させたときは、この限りでない。

三倉庫、コンテナー、船倉等の燻蒸中の場所からの臭化メチル等の漏えいの有無を点検すること。

四前号の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに目張りの補修その他必要な措置を講ずること。

五倉庫、コンテナー、船倉等の燻蒸中の場所に作業従事者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。ただし、燻蒸の効果を確認する場合において、労働者に送気マスク、空気呼吸器、隔離式防毒マスク又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させ、及び当該確認を行う者(労働者を除く。)が送気マスク、空気呼吸器、隔離式防毒マスク又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用していることを確認し、かつ、監視人を置いたときは、当該労働者及び当該確認を行う者(労働者を除く。)を、当該燻蒸中の場所に立ち入らせることができる。

六倉庫、コンテナー、船倉等の燻蒸中の場所の扉、ハッチボード等を開放するときは、当該場所から流出する臭化メチル等による労働者の汚染を防止するため、風向を確認する等必要な措置を講ずること。

七倉庫燻蒸作業又はコンテナー燻蒸作業にあつては、次に定めるところによること。

一倉庫又はコンテナーの燻蒸しようとする場所は、臭化メチル等の漏えいを防止するため、目張りをすること。

二投薬作業を開始する前に、目張りが固着していること及び倉庫又はコンテナーの燻蒸しようとする場所から投薬作業以外の作業に従事する者が退避したことを確認すること。

三倉庫の一部を燻蒸するときは、当該倉庫内の燻蒸が行われていない場所に当該倉庫内で作業に従事する作業従事者のうち燻蒸に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。

四倉庫若しくはコンテナーの燻蒸した場所に扉等を開放した後初めて作業従事者を立ち入らせる場合又は一部を燻蒸中の倉庫内の燻蒸が行われていない場所に作業従事者を立ち入らせる場合には、あらかじめ、当該倉庫若しくはコンテナーの燻蒸した場所又は当該燻蒸が行われていない場所における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を測定すること。この場合において、当該燻蒸が行われていない場所に係る測定は、当該場所の外から行うこと。

八天幕燻蒸作業にあつては、次に定めるところによること。

一燻蒸に用いる天幕は、臭化メチル等の漏えいを防止するため、網、ロープ等で確実に固定し、かつ、当該天幕の裾を土砂等で押えること。

二投薬作業を開始する前に、天幕の破損の有無を点検すること。

三ロの点検を行つた場合において、天幕の破損を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講ずること。

四投薬作業を行うときは、天幕から流出する臭化メチル等による労働者の汚染を防止するため、風向を確認する等必要な措置を講ずること。

九サイロ燻蒸作業にあつては、次に定めるところによること。

一燻蒸しようとするサイロは、臭化メチル等の漏えいを防止するため、開口部等を密閉すること。ただし、開口部等を密閉することが著しく困難なときは、この限りでない。

二投薬作業を開始する前に、燻蒸しようとするサイロが密閉されていることを確認すること。

三臭化メチル等により汚染されるおそれのないことを確認するまでの間、燻蒸したサイロに作業従事者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該サイロが立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。

十はしけ燻蒸作業にあつては、次に定めるところによること。

一燻蒸しようとする場所は、臭化メチル等の漏えいを防止するため、天幕で覆うこと。

二燻蒸しようとする場所に隣接する居住室等は、臭化メチル等が流入しない構造のものとし、又は臭化メチル等が流入しないように目張りその他の必要な措置を講じたものとすること。

三投薬作業を開始する前に、天幕の破損の有無を点検すること。

四ハの点検を行つた場合において、天幕の破損を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講ずること。

五投薬作業を開始する前に、居住室等に臭化メチル等が流入することを防止するための目張りが固着していることその他の必要な措置が講じられていること及び燻蒸する場所から作業従事者が退避したことを確認すること。

六燻蒸した場所若しくは当該燻蒸した場所に隣接する居住室等に天幕を外した直後に作業従事者を立ち入らせる場合又は燻蒸中の場所に隣接する居住室等に作業従事者を立ち入らせる場合には、当該場所又は居住室等における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を測定すること。この場合において、当該居住室等に係る測定は、当該居住室等の外から行うこと。

十一本船燻蒸作業にあつては、次に定めるところによること。

一燻蒸しようとする船倉は、臭化メチル等の漏えいを防止するため、ビニルシート等で開口部等を密閉すること。

二投薬作業を開始する前に、燻蒸しようとする船倉がビニルシート等で密閉されていることを確認し、及び当該船倉から投薬作業以外の作業に従事する者が退避したことを確認すること。

三燻蒸した船倉若しくは当該燻蒸した船倉に隣接する居住室等にビニルシート等を外した後初めて作業従事者を立ち入らせる場合又は燻蒸中の船倉に隣接する居住室等に作業従事者を立ち入らせる場合には、当該船倉又は居住室等における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を測定すること。この場合において、当該居住室等に係る測定は、労働者に送気マスク、空気呼吸器、隔離式防毒マスク若しくは防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させるとき、又は当該測定を行う者(労働者を除く。)に対し送気マスク、空気呼吸器、隔離式防毒マスク若しくは防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させるときのほか、当該居住室等の外から行うこと。

十二第七号ニ、第十号ヘ又は前号ハの規定による測定の結果、当該測定に係る場所における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度が、次の表の上欄に掲げる物に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えるときは、当該場所に作業従事者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、エチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を当該値以下とすることが著しく困難な場合であつて当該場所の排気を行う場合において、労働者に送気マスク、空気呼吸器、隔離式防毒マスク又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させ、及び作業従事者(労働者を除く。以下この号において同じ。)が送気マスク、空気呼吸器、隔離式防毒マスク又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用していることを確認し、かつ、監視人を置いたときは、当該労働者及び当該保護具を使用している作業従事者を、当該場所に立ち入らせることができる。

2事業者は、倉庫、コンテナー、船倉等の臭化メチル等を用いて燻蒸した場所若しくは当該場所に隣接する居住室等又は燻蒸中の場所に隣接する居住室等において燻蒸作業以外の作業に労働者を従事させようとするときは、次に定めるところによらなければならない。ただし、労働者が臭化メチル等により汚染されるおそれのないことが明らかなときは、この限りでない。

一倉庫、コンテナー、船倉等の燻蒸した場所若しくは当該場所に隣接する居住室等又は燻蒸中の場所に隣接する居住室等における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を測定すること。

二前号の規定による測定の結果、当該測定に係る場所における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度が前項第十二号の表の上欄に掲げる物に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えるときは、当該場所に作業従事者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。

(ニトログリコールに係る措置)

第38条の15

事業者は、ダイナマイトを製造する作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。

一薬(ニトログリコールとニトログリセリンとを硝化綿に含浸させた物及び当該含浸させた物と充塡剤等とを混合させた物をいう。以下この条において同じ。)を圧伸包装し、又は塡薬する場合は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれニトログリコールの配合率(ニトログリコールの重量とニトログリセリンの重量とを合計した重量中に占めるニトログリコールの重量の比率をいう。)が同表の下欄に掲げる値以下である薬を用いること。

二次の表の上欄に掲げる作業場におけるニトログリコール及び薬の温度は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下とすること。ただし、隔離室での遠隔操作により作業を行う場合は、この限りでない。

三手作業により塡薬する場合には、作業場の床等に薬がこぼれたときは、速やかに、あらかじめ指名した者に掃除させること。

四ニトログリコール又は薬が付着している器具は、使用しないときは、ニトログリコールの蒸気が漏れないように蓋又は栓をした堅固な容器に納めておくこと。この場合において、当該容器は、通風がよい一定の場所に置くこと。

2事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項第一号から第三号までに定めるところによる必要がある旨を周知させなければならない。

(ベンゼン等に係る措置)

第38条の16

事業者は、ベンゼン等を溶剤として取り扱う作業に労働者を従事させてはならない。ただし、ベンゼン等を溶剤として取り扱う設備を密閉式の構造のものとし、又は当該作業を作業中の労働者の身体にベンゼン等が直接接触しない方法により行わせ、かつ、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けたときは、この限りでない。

2事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該作業を身体にベンゼン等が直接接触しない方法により行う必要がある旨を周知させなければならない。ただし、ベンゼン等を溶剤として取り扱う設備を密閉式の構造のものとするときは、この限りでない。

3第六条の二及び第六条の三の規定は第一項ただし書の局所排気装置及びプッシュプル型換気装置について、第七条第一項及び第八条の規定は第一項ただし書の局所排気装置について、第七条第二項及び第八条の規定は第一項ただし書のプッシュプル型換気装置について準用する。

(一・三―ブタジエン等に係る措置)

第38条の17

事業者は、一・三―ブタジエン若しくは一・四―ジクロロ―二―ブテン又は一・三―ブタジエン若しくは一・四―ジクロロ―二―ブテンをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下この条において「一・三―ブタジエン等」という。)を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。

一一・三―ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所に、一・三―ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。ただし、一・三―ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難な場合又は臨時の作業を行う場合において、全体換気装置を設け、又は労働者に呼吸用保護具を使用させ、及び作業従事者(労働者を除く。)に対し呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させる等健康障害を予防するため必要な措置を講じたときは、この限りでない。

二一・三―ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所には、次の事項を、見やすい箇所に掲示すること。ただし、前号の規定により一・三―ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置を設けるとき、又は同号ただし書の規定により全体換気装置を設けるときは、ニの事項については、この限りでない。

一一・三―ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所である旨

二一・三―ブタジエン等により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状

三一・三―ブタジエン等の取扱い上の注意事項

四当該作業場所においては呼吸用保護具を使用する必要がある旨及び使用すべき呼吸用保護具

三一・三―ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所において常時作業に従事する労働者について、一月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを三十年間保存すること。

一労働者の氏名

二従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間

三一・三―ブタジエン等により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講じた応急の措置の概要

四一・三―ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業に労働者を従事させる事業者は、事業を廃止しようとするときは、特別管理物質等関係記録等報告書(様式第十一号)に前号の作業の記録を添えて、所轄労働基準監督署長に提出すること。

2第七条第一項及び第八条の規定は前項第一号の局所排気装置について、第七条第二項及び第八条の規定は同号のプッシュプル型換気装置について準用する。ただし、前項第一号の局所排気装置が屋外に設置されるものである場合には第七条第一項第四号及び第五号の規定、前項第一号のプッシュプル型換気装置が屋外に設置されるものである場合には同条第二項第三号及び第四号の規定は、準用しない。

(硫酸ジエチル等に係る措置)

第38条の18

事業者は、硫酸ジエチル又は硫酸ジエチルをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下この条において「硫酸ジエチル等」という。)を触媒として取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。

一硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業場所に、硫酸ジエチル等の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。ただし、硫酸ジエチル等の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難な場合又は臨時の作業を行う場合において、全体換気装置を設け、又は労働者に呼吸用保護具を使用させ、及び作業従事者(労働者を除く。)に対し呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させる等健康障害を予防するため必要な措置を講じたときは、この限りでない。

二硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業場所には、次の事項を、見やすい箇所に掲示すること。ただし、前号の規定により硫酸ジエチル等の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置を設けるとき、又は同号ただし書の規定により全体換気装置を設けるときは、ニの事項については、この限りでない。

一硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業場所である旨

二硫酸ジエチル等により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状

三硫酸ジエチル等の取扱い上の注意事項

四当該作業場所においては呼吸用保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき呼吸用保護具

三硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業場所において常時作業に従事する労働者について、一月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを三十年間保存すること。

一労働者の氏名

二従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間

三硫酸ジエチル等により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講じた応急の措置の概要

四硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業に労働者を従事させる事業者は、事業を廃止しようとするときは、特別管理物質等関係記録等報告書(様式第十一号)に前号の作業の記録を添えて、所轄労働基準監督署長に提出すること。

2第七条第一項及び第八条の規定は前項第一号の局所排気装置について、第七条第二項及び第八条の規定は同号のプッシュプル型換気装置について準用する。ただし、前項第一号の局所排気装置が屋外に設置されるものである場合には第七条第一項第四号及び第五号の規定、前項第一号のプッシュプル型換気装置が屋外に設置されるものである場合には同条第二項第三号及び第四号の規定は、準用しない。

(一・三―プロパンスルトン等に係る措置)

第38条の19

事業者は、一・三―プロパンスルトン又は一・三―プロパンスルトンをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下この条において「一・三―プロパンスルトン等」という。)を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。

一一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備については、密閉式の構造のものとすること。

二一・三―プロパンスルトン等により汚染されたぼろ、紙くず等については、労働者が一・三―プロパンスルトン等により汚染されることを防止するため、蓋又は栓をした不浸透性の容器に納めておき、廃棄するときは焼却その他の方法により十分除毒すること。

三一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備(当該設備のバルブ又はコックを除く。)については、一・三―プロパンスルトン等の漏えいを防止するため堅固な材料で造り、当該設備のうち一・三―プロパンスルトン等が接触する部分については、著しい腐食による一・三―プロパンスルトン等の漏えいを防止するため、一・三―プロパンスルトン等の温度、濃度等に応じ、腐食しにくい材料で造り、内張りを施す等の措置を講ずること。

四一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備の蓋板、フランジ、バルブ、コック等の接合部については、当該接合部から一・三―プロパンスルトン等が漏えいすることを防止するため、ガスケットを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講ずること。

五一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備のバルブ若しくはコック又はこれらを操作するためのスイッチ、押しボタン等については、これらの誤操作による一・三―プロパンスルトン等の漏えいを防止するため、次の措置を講ずること。

一開閉の方向を表示すること。

二色分け、形状の区分等を行うこと。ただし、色分けのみによるものであつてはならない。

六一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備のバルブ又はコックについては、次に定めるところによること。

一開閉の頻度及び製造又は取扱いに係る一・三―プロパンスルトン等の温度、濃度等に応じ、耐久性のある材料で造ること。

二一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備の使用中にしばしば開放し、又は取り外すことのあるストレーナ等とこれらに最も近接した一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備(配管を除く。次号、第九号及び第十号において同じ。)との間には、二重に設けること。ただし、当該ストレーナ等と当該設備との間に設けられるバルブ又はコックが確実に閉止していることを確認することができる装置を設けるときは、この限りでない。

七一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備に原材料その他の物を送給する者が当該送給を誤ることによる一・三―プロパンスルトン等の漏えいを防止するため、見やすい位置に、当該原材料その他の物の種類、当該送給の対象となる設備その他必要な事項を表示すること。

八一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業を行うときは、次の事項について、一・三―プロパンスルトン等の漏えいを防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行うこと。

一バルブ、コック等(一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備又は容器に原材料を送給するとき、及び当該設備又は容器から製品等を取り出すときに使用されるものに限る。)の操作

二冷却装置、加熱装置、攪拌装置及び圧縮装置の操作

三計測装置及び制御装置の監視及び調整

四安全弁その他の安全装置の調整

五蓋板、フランジ、バルブ、コック等の接合部における一・三―プロパンスルトン等の漏えいの有無の点検

六試料の採取及びそれに用いる器具の処理

七容器の運搬及び貯蔵

八設備又は容器の保守点検及び洗浄並びに排液処理

九異常な事態が発生した場合における応急の措置

十保護具の装着、点検、保管及び手入れ

十一その他一・三―プロパンスルトン等の漏えいを防止するため必要な措置

九一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業場及び一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備を設置する屋内作業場の床を不浸透性の材料で造ること。

十一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備を設置する作業場又は当該設備を設置する作業場以外の作業場で一・三―プロパンスルトン等を合計百リットル以上取り扱うものに関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。

十一一・三―プロパンスルトン等を運搬し、又は貯蔵するときは、一・三―プロパンスルトン等が漏れ、こぼれる等のおそれがないように、堅固な容器を使用し、又は確実な包装をすること。

十二前号の容器又は包装の見やすい箇所に一・三―プロパンスルトン等の名称及び取扱い上の注意事項を表示すること。

十三一・三―プロパンスルトン等の保管については、一定の場所を定めておくこと。

十四一・三―プロパンスルトン等の運搬、貯蔵等のために使用した容器又は包装については、一・三―プロパンスルトン等が発散しないような措置を講じ、保管するときは、一定の場所を定めて集積しておくこと。

十五その日の作業を開始する前に、一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備及び一・三―プロパンスルトン等が入つている容器の状態並びに当該設備又は容器が置いてある場所の一・三―プロパンスルトン等による汚染の有無を点検すること。

十六前号の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、当該設備又は容器を補修し、漏れた一・三―プロパンスルトン等を拭き取る等必要な措置を講ずること。

十七一・三―プロパンスルトン等を製造し、若しくは取り扱う設備若しくは容器に一・三―プロパンスルトン等を入れ、又は当該設備若しくは容器から取り出すときは、一・三―プロパンスルトン等が漏れないよう、当該設備又は容器の注入口又は排気口に直結できる構造の器具を用いて行うこと。

十八一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業場には、次の事項を、見やすい箇所に掲示すること。

一一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業場である旨

二一・三―プロパンスルトン等により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状

三一・三―プロパンスルトン等の取扱い上の注意事項

四当該作業場においては有効な保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具

十九一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業場において常時作業に従事する労働者について、一月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを三十年間保存すること。

一労働者の氏名

二従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間

三一・三―プロパンスルトン等により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講じた応急の措置の概要

二十一・三―プロパンスルトン等による皮膚の汚染防止のため、保護眼鏡並びに不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させること。

二十一事業を廃止しようとするときは、特別管理物質等関係記録等報告書(様式第十一号)に第十九号の作業の記録を添えて、所轄労働基準監督署長に提出すること。

2事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項第二号及び第十七号の措置を講ずる必要がある旨、同項第八号の規程により作業を行う必要がある旨並びに一・三―プロパンスルトン等による皮膚の汚染防止のため、同項第二十号の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

3労働者は、事業者から第一項第二十号の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

(リフラクトリーセラミックファイバー等に係る措置)

第38条の20

事業者は、リフラクトリーセラミックファイバー等を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場の床等は、水洗等によつて容易に掃除できる構造のものとし、水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて、毎日一回以上掃除しなければならない。

2事業者は、次の各号のいずれかに該当する作業に労働者を従事させるときは、次項に定める措置を講じなければならない。

一リフラクトリーセラミックファイバー等を窯、炉等に張り付けること等の断熱又は耐火の措置を講ずる作業

二リフラクトリーセラミックファイバー等を用いて断熱又は耐火の措置を講じた窯、炉等の補修の作業(前号及び次号に掲げるものを除く。)

三リフラクトリーセラミックファイバー等を用いて断熱又は耐火の措置を講じた窯、炉等の解体、破砕等の作業(リフラクトリーセラミックファイバー等の除去の作業を含む。)

3事業者が講ずる前項の措置は、次の各号に掲げるものとする。

一前項各号に掲げる作業を行う作業場所を、それ以外の作業を行う作業場所から隔離すること。ただし、隔離することが著しく困難である場合において、前項各号に掲げる作業以外の作業に従事する者がリフラクトリーセラミックファイバー等にばく露することを防止するため必要な措置を講じたときは、この限りでない。

二労働者に有効な呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させること。

4事業者は、第二項各号のいずれかに該当する作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。ただし、前項第一号ただし書の措置を講じたときは、第一号の事項については、この限りでない。

一当該作業を行う作業場所を、それ以外の作業を行う作業場所から隔離する必要があること

二前項第二号の保護具等を使用する必要があること

5事業者は、第二項第三号に掲げる作業に労働者を従事させるときは、第一項から第三項までに定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。

一リフラクトリーセラミックファイバー等の粉じんを湿潤な状態にする等の措置を講ずること。

二当該作業を行う作業場所に、リフラクトリーセラミックファイバー等の切りくず等を入れるための蓋のある容器を備えること。

6事業者は、第二項第三号に掲げる作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、前項各号に定めるところによる必要がある旨を周知させなければならない。

7労働者は、事業者から第三項第二号の保護具等の使用を命じられたときは、これらを使用しなければならない。

(金属アーク溶接等作業に係る措置)

第38条の21

事業者は、金属アーク溶接等作業を行う屋内作業場については、当該金属アーク溶接等作業に係る溶接ヒュームを減少させるため、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。この場合において、事業者は、第五条の規定にかかわらず、金属アーク溶接等作業において発生するガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けることを要しない。

2事業者は、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において、新たな金属アーク溶接等作業の方法を採用しようとするとき、又は当該作業の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、当該金属アーク溶接等作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器を用いて行う測定により、当該作業場について、空気中の溶接ヒュームの濃度を測定しなければならない。

3事業者は、前項の規定による空気中の溶接ヒュームの濃度の測定の結果に応じて、換気装置の風量の増加その他必要な措置を講じなければならない。

4事業者は、前項に規定する措置を講じたときは、その効果を確認するため、第二項の作業場について、同項の規定により、空気中の溶接ヒュームの濃度を測定しなければならない。

5事業者は、金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなければならない。

6事業者は、金属アーク溶接等作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

7事業者は、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において当該金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、厚生労働大臣の定めるところにより、当該作業場についての第二項及び第四項の規定による測定の結果に応じて、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなければならない。

8事業者は、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において当該金属アーク溶接等作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、前項の測定の結果に応じて、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

9事業者は、第七項の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用させるときは、一年以内ごとに一回、定期に、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを厚生労働大臣の定める方法により確認し、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

10事業者は、第二項又は第四項の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録し、これを当該測定に係る金属アーク溶接等作業の方法を用いなくなつた日から起算して三年を経過する日まで保存しなければならない。

一測定日時

二測定方法

三測定箇所

四測定条件

五測定結果

六測定を実施した者の氏名

七測定結果に応じて改善措置を講じたときは、当該措置の概要

八測定結果に応じた有効な呼吸用保護具を使用させたときは、当該呼吸用保護具の概要

11事業者は、金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う屋内作業場の床等を、水洗等によつて容易に掃除できる構造のものとし、水洗等粉じんの飛散しない方法によつて、毎日一回以上掃除しなければならない。

12労働者は、事業者から第五項又は第七項の呼吸用保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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