特定化学物質障害予防規則 第38条の10(エチレンオキシド等に係る措置)
- 事業者は、令別表第三第二号5に掲げる物及び同号37に掲げる物で同号5に係るもの(以下この条において「エチレンオキシド等」という。)を用いて行う滅菌作業に労働者を従事させる場合において、次に定めるところによるときは、第五条の規定にかかわらず、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けることを要しない。
- 一労働者がその中に立ち入ることができない構造の滅菌器を用いること。
- 二滅菌器には、エアレーション(エチレンオキシド等が充塡された滅菌器の内部を減圧した後に大気に開放することを繰り返すこと等により、滅菌器の内部のエチレンオキシド等の濃度を減少させることをいう。第四号において同じ。)を行う設備を設けること。
- 三滅菌器の内部にエチレンオキシド等を充塡する作業を開始する前に、滅菌器の扉等が閉じていることを点検すること。
- 四エチレンオキシド等が充塡された滅菌器の扉等を開く前に労働者が行うエアレーションの手順を定め、これにより作業を行うこと。
- 五当該滅菌作業を行う屋内作業場については、十分な通気を行うため、全体換気装置の設置その他必要な措置を講ずること。
- 六当該滅菌作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、第三号の点検をする必要がある旨及び第四号の手順により作業を行う必要がある旨を周知させること。
この条文の基本情報
エチレンオキシド等に係る措置とは何ですか?
定義エチレンオキシド等に係る措置とは、特定化学物質障害予防規則第38条の10に定められた規定で、「事業者は、令別表第三第二号5に掲げる物及び同号37に掲げる物で同号5に係るもの(以下この条において「エチレンオキシド等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定化学物質障害予防規則第38条の10(エチレンオキシド等に係る措置)は、日本の特定化学物質障害予防規則に含まれる条文です。
- 特定化学物質障害予防規則第38条の10の条文原文は「事業者は、令別表第三第二号5に掲げる物及び同号37に掲げる物で同号5に係るもの(以下この条において「エチレンオキシド等」という。」で始まります。
- 特定化学物質障害予防規則第38条の10は第五章の二 特殊な作業等の管理に置かれています。
- 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 特定化学物質障害予防規則第38条の10の前の条は特定化学物質障害予防規則第38条の9です。
- 特定化学物質障害予防規則第38条の10の次の条は特定化学物質障害予防規則第38条の11です。
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- 正式書式
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第38条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039 - 本サイト収録
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第38条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000039/38_10